区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金
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区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金
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区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金
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区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき時間以上その 状態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金
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区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金
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区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係 る電気通信設備による全ての通信に著しい支障 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限りま す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、 が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金その日数に対応するその本サービスについての月額料金
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区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき時間以上その状態が連 続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金
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区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以 上その状態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金
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区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき契約者の責めによらない理由により、その本 サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての料金
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区別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき契約者の責めによらない事由により、本サービスまたは付加サービスを全く利用できない状態 (本サービスまたは付加サービスに係る電気通信設備に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま す。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄、3 欄または 4 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての基本料金等
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