区別 支払いを要しない料金. 1.本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状 態(その契約に係る電気通信設備によるすべ そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数であ る部分に限ります。)について、24 時間ごと ての通信に著しい支障が生じ、全く利用でき に日数を計算し、その日数に対応するその本 ない状態と同程度の状態となる場合を含みま サービスについての月額料金を上限とし、当 す。以下この表において同じとします。)が生 社と協議の上、決定された額。 じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当 する場合を除きます。)にそのことを当社が知 った時刻から起算して、48 時間以上その状態 が連続したとき。
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区別 支払いを要しない料金. 1.本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状 態(その契約に係る電気通信設備によるすべ 1.本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合 (2欄に該当する場合、3欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、48 時 間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数であ る部分に限ります。)について、24 時間ごと ての通信に著しい支障が生じ、全く利用でき に日数を計算し、その日数に対応するその本 ない状態と同程度の状態となる場合を含みま サービスについての月額料金を上限とし、当 す。以下この表において同じとします。)が生 社と協議の上、決定された額。 じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当 する場合を除きます。)にそのことを当社が知 った時刻から起算して、48 時間以上その状態 が連続したとき時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。
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