協 議. 第 12 条 本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて国と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする。 (準拠法及び裁判管轄)
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協 議. 第 12 13 条 本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて国と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、県と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする。 (準拠法及び裁判管轄)
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協 議. 第 12 条 本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて国と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする第12条 本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて県と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする。 (準拠法及び裁判管轄)
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Samples: www.pref.miyagi.jp
協 議. 第 12 条 本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて国と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、県と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする。 (準拠法及び裁判管轄)
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Samples: 南紀白浜空港特定運営事業等基本協定書
協 議. 第 12 条 本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて国と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて国と選定事業候補者が協議して定めるものとする。 (準拠法及び裁判管轄)
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Samples: www.cab.mlit.go.jp