協議の手続き 样本条款

協議の手続き. 単品スライド額の算定にあたって、「請負代金額・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、単品スライド分を除く精算変更(全体スライド及びインフレスライドを含む)をすること。(原則) ・その後、受発注者協議の上で単品スライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定させる。 〔上段〕 単品スライドスケジュール 単品スライドの請求 7日 工期末 スライド契約
協議の手続き. 5-3 既済部分検査 ・・・・・・45 5-4 部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い ・・・・・・45 5-5 複数年度にわたる維持工事の取り扱い ・・・・・・45 (参考資料) 単品スライド条項にかかる実施フロー及び様式 ・・・・・・47
協議の手続き. スライド額の算定にあたって、「対象工事費・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、スライド分を除く精算変更をすることが望ましい。(原則) ・その後、甲乙協議の上でスライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定させる。 精算額・
協議の手続き. 単品スライド額の算定にあたって、「請負代金額・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、単品スライド分を除く精算変更(全体スライド及びインフレスライドを含む)をすること。(原則) ・その後、受発注者協議の上で単品スライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定さ せる。 ・しかしながら、最終的な数量の確定までに期間を要する場合などこれによりがたい場合も想定されるが、その場合は、受注者や主管課とも十分調整の上実施すること。 ・既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載す るものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、茅ヶ崎市工事請負契約約款第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。
協議の手続き. 単品スライド額の算定にあたって、「請負代金額・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、単品スライド分を除く精算変更(全体スライド及びインフレスライドを含む)をすること。
協議の手続き. 単品スライド額の算定にあたって、「請負代金額・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、単品スライド分を除く精算変更(全体スライド及びインフレスライドを含む)をすること。(原則 ) ・その後、受発注者協議の上で単品スライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定させる。 <単品スライドと全体スライド又はインフレスライドの関係(イメージ)> ・しかしながら、最終的な数量の確定までに期間を要する場合などこれによりがたい場合も想定されるが、その場合は、受注者や発注者とも十分調整の上実施すること。 ・出来形部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、出来形部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。
協議の手続き. 単品スライド額の算定にあたって、「請負代金額・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことから、協議開始日までに、単品スライド分を除く精算変更(全体スライド及びインフレスライドを含む)をすることが望ましい。 (ただし、最終的な数量の確定までに期間を要する場合も想定されることから、一括して変更契約することも可能である。) ・その後、受発注者協議の上で単品スライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定させる。
協議の手続き. 5-3 既済部分検査 5-4 部分引き渡しにかかる指定部分の取扱い (参考資料) 単品スライド条項にかかる実施フロー及び様式
協議の手続き. 単品スライド額の算定にあたって、「請負代金額・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、単品スライド分を除く精算変更(全体スライド及びインフレスライドを含む)をすること。(原則) ・その後、受発注者協議の上で単品スライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定させる。 ・しかしながら、最終的な数量の確定までに期間を要する場合などこれによりがたい場合も想定されるが、その場合は、受注者や地方整備局本局とも十分調整の上実施すること。
協議の手続き. ● スライド額の算定にあたって、「対象工事費・対象数量」は「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことから、協議開始日までに、スライド分を除く精算変更をすることが望ましい。 (ただし、最終的な数量の確定までに期間を要する場合も想定されることから、一括して変更契約することも可能である。) ● その後、受発注者協議の上でスライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定させる。 ・しかしながら、最終的な数量の確定までに期間を要する場合などこれによりがたい場合も想定されるが、その場合は発注者及び受注者とも十分調整の上実施すること。