印鑑照合等. (1)この取引において、諸請求書、諸届その他書類に使用された印影(または署名)を、届出の印鑑 (または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
印鑑照合等. (1)当行は、契約者が申込書に押印した印鑑と該当のサービス利用口座の届出印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、第15条に定める場合を除き、そのために生じた損害について責任を負いません。
印鑑照合等. 払出・解約請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引を行った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。