印鑑照合等. (1) この取引において、諸請求書、諸届その他書類に使用された印影(または署名)を、届出の印鑑 (または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) この取引の名義人の氏名の一部としてミドルネームの届出がされた場合においても、当行は、この取引に関して記入、入力、申出等された氏名のうちミドルネームを除く部分と当行に届出された氏名のうちミドルネームを除く部分とを照合し、その同一性を確認したうえで取り扱えば足りるものとします。この場合、第三者による氏名冒用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
印鑑照合等. (1) 当行は、契約者が申込書に押印した印鑑と該当のサービス利用口座の届出印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、第15条に定める場合を除き、そのために生じた損害について責任を負いません。
(2) 本サービスの申込内容に変更がある場合は、前項により届出した代表口座の届出印鑑を申込書に押して届け出てください。(ただし代表口座の変更はできません)その際、当行は、その2つの印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、第15条に定める場合を除き、そのために生じた損害について責任を負いません。
印鑑照合等. 払出・解約請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引を行った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
印鑑照合等. 払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。