取引先選定の公平性. 本機構では、透明性及び公平性を確保し、調達の競争性を高めるため、特定の取引業者様が有利になるような仕様書の作成は行いませんので、ご承知おき下さい。 本機構教職員から調達に際して不適切な行為の要請があった場合には、 当該要請には絶対応じないようにして下さい。また、そのような場合には、機構の通報窓口にご連絡下さい。 誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで(原則として契約締結前までとし、契約を締結しない取引の場合は受注の意向確認後速やかに)にご提出ください。 誓約書の有効期間は、令和2・3・4・5年度(令和2年4月1日~令和6年3月31日)といたします。令和6年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むもの)をご提出いただきます。 誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全ての業者様からご提出いただくこととしますが、以下の業種等につきましては提出不要とします。 ・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、その他公益性の高い法人 ・外国企業等(外国で契約するとき) ・電気・ガス・水道・郵便事業者等 ・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収の対象となる業種 ・商取引の相手方ではない個人
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取引先選定の公平性. 本機構では、透明性及び公平性を確保し、調達の競争性を高めるため、特定の取引業者様が有利になるような仕様書の作成は行いませんので、ご承知おき下さい。 本機構教職員から調達に際して不適切な行為の要請があった場合には、 当該要請には絶対応じないようにして下さい。また、そのような場合には、機構の通報窓口にご連絡下さい。 誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで(原則として契約締結前までとし、契約を締結しない取引の場合は受注の意向確認後速やかに)にご提出ください。 誓約書の有効期間は、令和2・3・4・5年度(令和2年4月1日~令和6年3月31日)といたします。令和6年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むもの)をご提出いただきます誓約書の有効期間は、令和4・5・6年度(令和4年4月1日~令和7年3月31日)といたします。令和7年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むもの)をご提出いただきます。 誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全ての業者様からご提出いただくこととしますが、以下の業種等につきましては提出不要とします。 ・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、その他公益性の高い法人 ・外国企業等(外国で契約するとき) ・電気・ガス・水道・郵便事業者等 ・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収の対象となる業種 ・商取引の相手方ではない個人
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Samples: 建設業法