受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、 又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、 样本条款

受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、 又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、. 若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

Related to 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、 又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、