部分引渡し 样本条款

部分引渡し. 工事請負契約書第 39 条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。
部分引渡し. において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負 人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十一条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。 (契約不適合責任期間)
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。 注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から○年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 注 〇の部分には原則として元請契約における契約不適合責任の期限に相応する数字を記入する。
部分引渡し. STA.○○○~○○○間の道路設計 受注者 ○年○月○日 引渡し予定
部分引渡し. 契約書第37条の規定に基づく指定部分及びその引渡し時期は、下表のとおりとする。 指定部分 (注1) 引渡し時期 ○○橋の下部工設計 令和○年○月末 STA○○○~○○○間の道路設計 令和○年○月末 (注1)工事発注において履行期間完了前に設計成果が必要な場合(設計図書とする場合)等に記 載し、指定部分は具体に記載する。(上段は構造物設計の例、下段は道路設計の例) 1-5 部分使用 共通仕様書1-33の規定に基づき部分使用する箇所及びその使用開始時期は下表のとおりとする。 ○○橋下部工 (A1橋台) 構造一般図 令和○年○月 一般国道の道路管理者との交差協議 に使用するため STA 000 の法面対策検 討 全て 令和○年○月 別途実施する委員会に使用するため 注)別途実施する委員会での検討資料や対外協議において当該設計成果が必要な場合などに規 定するものとし、部分使用する内容及び理由は具体に記載すること。 1 6 関係機関との協議 【不要項目は削除】 1-6-1 発注者又は監督員が行う協議 発注者又は監督員が行う本業務に関連する主な施設及び管理者、必要な協議並びに協議の完了予定時期は、下表のとおりとする。なお、本項目に記載する協議は、受注者が共通仕様書1-16に従って行う協議以外に発注者又は監督員が行う協議である。 (1) 道路関係 【交差や近接するもの、設計において改良を予定するものを記載】 位置 路線名 管理者名 必要な協議 協議完了予定時期 STA○○付近 県道○○線 ○○県 ○○橋の交差協議 令和○年○月末 STA○○付近 町道○○線 ○○町 上空交差の計画協議 実施済み (2) 鉄道関係 【交差や近接するもの、設計において改良を予定するものを記載】 位置 路線名 管理者名 必要な協議 協議完了予定時期 STA○○付近 JR○○線 ○○旅客鉄道 上空交差の計画協議 実施済み (3) 河川・水路関係 【交差や近接するもの、(又は流末となるもの)を記載】 位置 路線名 管理者名 必要な協議 協議完了予定時期 STA○○付近 一級河川○○川 ○○地方整備局 ××河川国道事務所 ○○橋の交差協議 令和○年○月末 STA○○付近 普通河川○○ 川 ○○市 流末協議 令和○年○月末 【交差や近接するものを記載】 (4) 電力、通信施設関係 位置 路線名 管理者名 必要な協議 協議完了予定時期 STA○○付近 ○○線 (高圧線) ○○電力(株) 施工時制約範囲確認 令和○年○月末 STA○○付近 ― ○○電信電話(株) 施工時制約範囲確認 移転等検討協議 令和○年○月末 (5) 上下水道関係 【交差や近接するものを記載】 位置 路線名 管理者名 必要な協議 協議完了予定時期 STA○○付近 ○○簡易水道 ○○市水道局 ××橋P○施工時の迂回等協議が必要 令和○年○月末 STA○○付近 ○○線 ○○市 ○○橋桁下横断のため、施工計画に応じ協議が必要 令和○年○月末 【必要に応じ内容とともに記載】 (6) 交通管理者 (協議完了時期:法等に基づく協議(申請)実施時期(公文書)の送付目途を記載) 注)公文書協議までには、交差条件(交差道路の幅員や建築限界、交差河川の計画断面等)の確 認を実施するとともに、実施する調査等の検討内容に応じ交差構造(高速道路構造、根入れ)、 施工条件(通行止めや施工時期)の確認を管理者と行うこと。 注)調査等業務の進行に伴い新たな協議が生じた場合、特記仕様書の追加を行うこと。
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から民法で定める期間でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において 「請求等」という。)をすることができない。
部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 1) 溝渠工設計 受注者 ○年○月○日 引渡し予定
部分引渡し. 受注者からの支払い証明書申請の受理 ・発注者への支払い証明書の発行 (証明書発行により支払いを実施) ○ -