部分引渡し. 工事請負契約書第 39 条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によ って生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。 注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。
部分引渡し. において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負 人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十一条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。 (契約不適合責任期間)
部分引渡し. 1) STA.○○○~○○○間の道路設計 受注者 ○年○月○日 引渡し予定
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から○年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 注 〇の部分には原則として元請契約における契約不適合責任の期限に相応する数字を記入する。
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から民法で定める期間でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において 「請求等」という。)をすることができない。
部分引渡し. 契約書第37条の規定に基づく指定部分及びその引渡し時期は、下表のとおりとする。 指定部分 (注1) 引渡し時期 ○○橋の下部工設計 令和○年○月末 STA○○○~○○○間の道路設計 令和○年○月末 (注1)工事発注において履行期間完了前に設計成果が必要な場合(設計図書とする場合)等に記 載し、指定部分は具体に記載する。(上段は構造物設計の例、下段は道路設計の例) 1-5 部分使用 共通仕様書1-33の規定に基づき部分使用する箇所及びその使用開始時期は下表のとおりとする。 ○○橋下部工 (A1橋台) 構造一般図 令和○年○月 一般国道の道路管理者との交差協議 に使用するため STA000の法面対策検討 全て 令和○年○月 別途実施する委員会に使用するため 注)別途実施する委員会での検討資料や対外協議において当該設計成果が必要な場合などに規 定するものとし、部分使用する内容及び理由は具体に記載すること。
部分引渡し. □ する □ しない
部分引渡し. 川崎市工事請負契約約款第41条に基づき実施する。
部分引渡し. 本方式の実施にあたっては、部分引渡しの場合における指定部分に相応する請負代金の額を単価合意書の記載事項により定めることが可能なように、工事請負契約書第 38条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。 (記載例) 工事請負契約書(部分引渡し) 第38条 (略)