Common use of 口座作成 Clause in Contracts

口座作成. (1) 定期預金口座の作成とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、定期預金口座の作成を申込むときに利用するサービスをいいます。 (2) すでにご本人口座登録されている定期預金口座をお持ちのときは、追加預入(2 回目以降新規)として、作成する定期預金口座の適用金利等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。また、ご本人口座登録されている定期預金口座をお持ちでないときは、新規口座(初回新規)作成として、依頼内容を当社に送信します。 (3) 追加預入(2 回目以降新規)にあたっては、当社が受信した定期預金作成の依頼内容に基づき、指定金額をお申込代表口座から引落としのうえ、定期預金口座を作成します。なお、お客さまが作成を依頼できる定期預金種類につきましては、お申込代表口座の口座開設店等により異なります。 (4) 新規口座(初回新規)作成にあたっては、お申込代表口座にセットされる定期預金口座を作成のうえ、本サービスのご本人口座登録を行ないます。

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