登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人:于文强 联系电话:000-00000000传真:010-50938991 联系人:赵亦清
この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律 第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
评标原则和评标方法 1. 开标后,评标小组首先对投标书的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据,对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议,先评技术标再评商务标。评标过程中如发现有异常情况,由评委集体讨论决定。 2. 按照得分高低,依次确定各培训项目的中标单位。
认购登记日 指产品管理人对认购人提交的认购申请进行理财产品份额登记的日期。
専属的合意管轄裁判所 電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審✰ 専属的合意管轄裁判所とします。
および ②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
基金管理人和基金托管人的更换 (一) 基金管理人职责终止后,仍应妥善保管基金管理业务资料,保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为,并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续。基金托管人应给予积极配合,并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和基金资产净值。
巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2) 部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3) 若本基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额的 20%以上的情形下,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请转入下一个开放日继续赎回。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。对于该单个基金份额持有人当日赎回申请在上一开放日 20%以内(含 20%)的部分,根据前段“ (1) 全额赎回”或“ (2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,对于未能赎回部分,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
基金管理人职责终止后,仍应妥善保管基金管理业务资料,保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为,并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续 基金托管人应给予积极配合,并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和基金资产净值。
引受条件 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。 (1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。 (2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。 (3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。 (4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。 (5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。 (6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。 (7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。 (8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。 (9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。 (10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。