および. ②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
および. ⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
および. ②のほか、告知事項(*
および. ②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
および. ②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること
および. ②以外の者で、被共済自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注3)に搭乗中の者
および. ②のほか、共済契約者または共済金受取人が、①および②の場合と同程度に被共済者のこれらの人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき。
および. ②の部品
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
および. ⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
および. ②以外の法令の制定・改正の場合 0% 100% なお、①の指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に類型的または特別に影響を及ぼす法令とは、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務、またはそれらに類似したサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更および運営権者もしくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。 また、上記にかかわらず、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務以外の本件業務(自主事業を含む。)に関して法令等の変更により運営権者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全て運営権者の負担とする。
1 指定管理業務および修繕業務 不可抗力により、指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務に関して運営権者に損害(ただし、運営権者の逸失利益は含まない。以下本別紙7において同じ。)、損失および費用が発生した場合、当該損害、損失および費用の額が、1 事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき負担金(指定管理料相当額および修繕費相当額)の合計金額の 1 パーセントに至るまでは運営権者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、運営権者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 指定管理限定施設の運営管理業務および保守管理業務ならびに本施設の修繕業務以外の本件業務(自主事業を含む。)