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入札による売出し 該当事項はありません。
修改章程 有下列情形之一的,公司应当修改章程:
指令的发送与确认 基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定,在其合法的经营权限和交易权限内发送指令。 基金管理人通过电子指令方式发送指令后,指令状态将变成“托管行已接收”或“托管行处理中”。上述指令状态改变时间视为指令到达基金托管人时间。基金管理人在发送指令后,应及时查询指令状态,发现未发送成功或指令状态有误,应立即与基金托管人联系共同解决。基金托管人通过客户端向基金管理人提供银行间成交单信息、基金申赎款信息以及管理费、托管费、销售服务费、交易单元佣金等应付款信息。基金管理人应对根据上述信息生成的电子指令进行核对或确认,基金托管人不承担由于提供上述信息造成生成指令金额错误的责任。 基金管理人通过传真方式发送加盖预留印鉴的指令后,应及时以电话方式向基金托管人确认。基金管理人应在交易结束后将全国银行间交易成交单加盖预留印鉴后及时传真给基金托管人,并电话确认。基金托管人指定专人接收基金管理人的指令和银行间交易成交单,答复基金管理人的确认电话。指令或成交单到达基金托管人后,基金托管人应指定专人根据基金管理人提供的授权文件进行表面一致性审查,及时审慎验证有关内容及印鉴,基金托管人对指令的真实性不承担责任。如有疑问必须及时通知基金管理人。
指令的发送确认及执行的时间和程序 1. 甲方选择以下(1)的方式向乙方发送指令: (1) 甲方通过网上托管银行系统录入或电子直连对接等方式,向乙方发送电子划款指令或投资指令。
未满期净保费 未满期净保费=保险费×[1-(保险单已经过天数/保险期间天数)] ×
指令程序 指本协议规定以及基金托管人和基金管理人双方不时以书面方式修改的基金管理人被授权人就托管资产向基金托管人发送指令的程序和方式;
标的公司概况 公司名称:莱阳爱尔眼科医院有限公司 注册地址:山东省烟台市莱阳市龙旺庄街道办事处金山大街 66 号注册资本:1000 万元人民币 设立日期:2018 年 8 月 2 日开业日期:2019 年 9 月 11 日 经营范围:眼科、内科、麻醉科、医学检验科(临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清专业)、医学影像科(超声诊断专业、心电诊断专业);医学验光配镜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 收购前股权结构:湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有 70%股权;烟台市明亮医疗投资中心(有限合伙)持有 30%股权。 收购后股权结构:公司持有 70%股权;烟台市明亮医疗投资中心(有限合伙)持有 30%股权。 莱阳爱尔资产权属清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在为他人提供担保、财务资助等情况,不是失信被执行人,有优先受让权的其他股东放弃优先受让权,其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
反社会的勢力の排除 (1) 営業者及び匿名組合員は、相互に、本匿名組合契約締結日において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)又は次のアないしオのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (2) 営業者及び匿名組合員は、相互に、自ら又は第三者を利用して、次のアないしオのいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。 ア 暴力的な要求行為 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 オ その他上記アないしエに準ずる行為 (3) 営業者及び匿名組合員は、相手方が暴力団員等若しくは上記 (1)アないしオのいずれかに該当し、若しくは上記(2)アないしオのいずれかに該当する行為をし、又は上記 (1)の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。 (4) 上記(3)の規定により本匿名組合契約が解除された場合、出資金は各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出した費用がある場合には、出資金は減額されて返還されることとなります。ただし、匿名組合員が本匿名組合契約を解除した場合には、営業者は、匿名組合員の出資金を全額返還します。 (5) 上記(3)の規定により本匿名組合契約が解除された場合、本匿名組合契約を解除された当事者に損害が生じたとしても、当該当事者は相手方に何らの請求をしないものとします。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその損害を賠償するものとします。