告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する 样本条款

告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する. 2.第 1 項の事実の発生によって、当社が定めるこの保険契約の引受範囲*5 に該当しなくなった場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく第 1 項の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 3.第 2 項の規定による解除が損傷または費用が発生した後になされた場合でも、第 19 条の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに生じた損傷または費用に対しては、当社は、保険金を支払いませ ん。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 4.第 3 項の規定は、第 2 項に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損傷または費用に対しては適用しません。 第 12 条(保険契約者の住所変更) 保険契約者は、保険証券に記載の住所または通知先を変更したときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 第 13 条(被保険車両の入替) この保険契約においては、被保険車両を他の自動車に入替えることはできません。 第 14 条(保険契約の解約) 保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を将来に向かって解約することができます。 2.当社は、この保険契約が解約となった日以降に生じた損傷または費用に対しては、保険金を支払いません。 第 15 条(保険契約の無効) 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不当に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。 2.当社は、無効となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 第 16 条(保険契約の失効) 書面等において「通知事項」として定めたものに関する事実に限ります。 *5:

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  • その他留意事項 独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 留意事項 入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。

  • 連携事項) 第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。