告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する. 2.第 1 項の事実の発生によって、当社が定めるこの保険契約の引受範囲*5 に該当しなくなった場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく第 1 項の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 3.第 2 項の規定による解除が損傷または費用が発生した後になされた場合でも、第 19 条の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに生じた損傷または費用に対しては、当社は、保険金を支払いませ ん。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 4.第 3 項の規定は、第 2 項に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損傷または費用に対しては適用しません。 第 12 条(保険契約者の住所変更) 保険契約者は、保険証券に記載の住所または通知先を変更したときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 第 13 条(被保険車両の入替) この保険契約においては、被保険車両を他の自動車に入替えることはできません。 第 14 条(保険契約の解約) 保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を将来に向かって解約することができます。 2.当社は、この保険契約が解約となった日以降に生じた損傷または費用に対しては、保険金を支払いません。 第 15 条(保険契約の無効) 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不当に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。 2.当社は、無効となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 第 16 条(保険契約の失効) 書面等において「通知事項」として定めたものに関する事実に限ります。 *5: