告知義務(申込書の記載上の注意事項) 样本条款

告知義務(申込書の記載上の注意事項). ご契約者または被保険者には「告知義務」があり、取扱代理店には「告知受領権」があります。告知義務とは、ご契約時に「告知事項」について事実を正確にお知らせいただく義務のことです。「告知事項」について事実と異なる場合や事実を告知いただけない場合は、ご契約を解除したり保険金をお支払いできない場合があります。 ※詳しくは普通保険約款 第 5 章第 14 条【告知義務】をご確認ください。 ご契約時に以下のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無 効または取消になります。

Related to 告知義務(申込書の記載上の注意事項)

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 注意事項 システム上で、上記の書類を提出するためには、システム上の「見積回答フォーム」より、添付ファイルとして提出しなければならない。この際、システム上、金額を入力しなければならないが、1回目の案件公開は、金額の提示ではなく、参加の意思表示を行うためのものであるので、「0円」にて金額を入力すること。なお、1回目の金額入力後、順位が1位となった場合であっても交渉権者とはならないので留意すること。

  • その他留意事項 独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 其他事項 第十六條 受益權人會議之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並由召集人於會後三十日內,將議事錄分發已知之受益權人及其他依法令或信託契約約定應通知之人。 前項議事錄之製作及分發,經應通知之人書面同意者,得以電子方式為之,召集人並應留存完整之送達紀錄。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。議事錄應由受託人至少保存至信託關係消滅後一年。 受益權人會議以親自出席方式召開者,出席受益權人之簽名簿、出席通知書及代理出席之委託書,應由受託人至少保存一年;其以書面方式召開者,應保存寄回書面文件(含表決票)之受益權人名冊。 如利害關係人對受益權人會議之決議事項提起訴訟者,依本條規定應予保存之文件,應保存至訴訟終結為止。