国における随意契約への対応方針. 公表年月 文 書 名 平成 18 年 2 月 「公共調達の適正化に向けた取り組みについて」 平成 18 年 6 月 「公益法人等との随意契約の適正化について」 平成 19 年 1 月 「所管公益法人等以外との随意契約の適正化について」 平成 19 年 11 月 「随意契約の適正化の一層の推進について」 国は、公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議を設置し、随意契約の適正化を進めるための議論を進めており、次の文書を公表している、 うち平成 19 年 11 月「随意契約の適正化の一層の推進について」において指摘している課題及び提言は次のとおりである。 ○競争的手続に移行したのに、特定の者以外が事実上満たすことのできない条件を設定し、結果として競争が成立せず、特定の者と随意契約を交わしている。 ○競争が行われない結果、契約額が予定価格に近似し、調達コストの増嵩を招いている。 ○入札契約を監視する第三者機関が設置されていない、あるいは十分に機能していない。 これらの指摘を前提として、随意契約から一般競争入札、公募など競争性のある契約形態への移行を適切に行うよう留意すること、随意契約の実施状況の監視体制強化への提案がなされている。 一方、財務省も、上記会議での状況を受けて、平成 18 年8月に通達「公共調達の適正化について」を出し、随意契約によるべきものを大幅に制限し、さらに競争入札へ移行できないものは、企画競争若しくは公募を行うこととしている(注)。 このように多くの批判を受けて、国自身が随意契約の見直しを行っていることからも、要件が異なるとはいえ、市においても有効性・経済性・効率性の高い契約を締結するとの観点で、随意契約理由を厳格に判断する必要がある。