国は、本契約の定めるところにより国が確認、通知をすることとされている事項について、当該確認、通知を行ったことを理由とする、本事業の実施に係る責任については、これを負担しないものとする 样本条款

国は、本契約の定めるところにより国が確認、通知をすることとされている事項について、当該確認、通知を行ったことを理由とする、本事業の実施に係る責任については、これを負担しないものとする. 第14条 (選定企業の使用等)

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  • 特別不保事項 本保險契約除共同條款第四條除外責任(一)、第五條除外責任(二)外,本公司對下列賠償責任,亦不負賠償之責:

  • 事業内容 入札公告時の仕様書の内容を記載。

  • 基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23

  • 特別注意事項 (一)認購人於認購後、有價證券發放前死亡者,其繼承人領取時,應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人,得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書,繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 其他約定事項 二十九、甲方為業務或港區安全需要,得隨時派員瞭解乙方使用狀況或請乙方提供有關資料,乙方應予配合。但甲方所派人員應隨身攜帶相關證明文件,如乙方要求提示時,應予提供。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。