Common use of 国土交通省大阪航空局による調査への協力 Clause in Contracts

国土交通省大阪航空局による調査への協力. 国土交通省大阪航空局は受注者による工事の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認める時は、受注者に対し、当該維持工事の状況に関し必要な報告を求め、又は受注者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、工事の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 立ち入り検査をする国土交通省大阪航空局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを受注者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。

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Samples: 直流電源盤, 運用責任者

国土交通省大阪航空局による調査への協力. 国土交通省大阪航空局は受注者による工事の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認める時は、受注者に対し、当該維持工事の状況に関し必要な報告を求め、又は受注者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、工事の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる国土交通省大阪航空局は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、本業務の状況に関する必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所(業務実施場所を含む)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる立ち入り検査をする国土交通省大阪航空局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを受注者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする立ち入り検査を実施する国土交通省大阪航空局の職員は、検査等を行う際には当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする

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Samples: 運用課

国土交通省大阪航空局による調査への協力. 国土交通省大阪航空局は受注者による工事の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認める時は、受注者に対し、当該維持工事の状況に関し必要な報告を求め、又は受注者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、工事の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 立ち入り検査をする国土交通省大阪航空局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを受注者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする立ち入り検査をする国土交通省大阪航空局の職員は、検査等を行う際には、当該検 査等が法第26条第1項に基づくものであることを受注者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする

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Samples: 運用責任者