適用区分 样本条款

適用区分. (1)料金表A ガス量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B ガス量が20立方メートルを超え、50立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C ガス量が50立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたしま す。 料金表D ガス量が200立方メートルを超え、450立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表E ガス量が450立方メートルを超え、750立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表F ガス量が750立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. ア 料金表A 使用量が0 立方メートルから10 立方メートルまでの場合に適用する。 イ 料金表B 使用量が10立方メートルを超え、40立方メートルまでの場合に適用する。 ウ 料金表C 使用量が40立方メートルを超え、100立方メートルまでの場合に適用する。
適用区分. 料金表A ガス量が0立方メートルから25立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B ガス量が25立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
適用区分. 2 本基準は、平成 22 年4月1日以降に公示する公募型プロポーザル方式により事業者を選定する案件から適用する。
適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第13条及び附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第21条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる第2条又は第20条に規定する告示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格の審査の申請について適用する。
適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第53条及び第58条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
適用区分. 2 この規則による改正後の京都市契約事務規則第7条第1項、第9条第1項及び第62条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。 (その他の経過措置)
適用区分. 2 改正後の別表第 6 の規定は、この約款の実施の日以後の最初のガスメーターの検針 (以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。