適用区分 样本条款

適用区分. 料金表A ガス量が0立方メートルから18立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B ガス量が18立方メートルを超え、67立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C ガス量が67立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. ア 料金表A 使用量が0 立方メートルから10 立方メートルまでの場合に適用する。 イ 料金表B 使用量が10立方メートルを超え、40立方メートルまでの場合に適用する。 ウ 料金表C 使用量が40立方メートルを超え、100立方メートルまでの場合に適用する。
適用区分. この規則による改正後の京都市契約事務規則第13条及び附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
適用区分. 本基準は、平成 22 年8月1日以降に公示する公募型プロポーザル方式により事業者を選定する案件から適用する。
適用区分. この規則による改正後の京都市公共工事に係る前払金に関する規則の規定は、この規則 の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
適用区分. この要綱による改正後の堺市物品調達契約事務取扱要綱の規定は、平成31年2月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
適用区分. 改正後の別表第 6 の規定は、この約款の実施の日以後の最初のガスメーターの検針 (以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
適用区分. この規則による改正後の京都市契約事務規則(以下「改正後の規則」という。)
適用区分. この規則による改正後の京都市契約事務規則第14条の規定は、平成21年2月16日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
適用区分. この要綱による改正後の京都市契約事務規則の施行に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第10条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。 (様式に関する経過措置)