適用区分. 料金表A ガス量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B ガス量が20立方メートルを超え、50立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C ガス量が50立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたしま す。 料金表D ガス量が200立方メートルを超え、450立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表E ガス量が450立方メートルを超え、750立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表F ガス量が750立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. 料金表A 使用量が0立方メートルから30立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B 使用量が30立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が500立方メートルを超える場合に適用いたします。 ※但し、月平均使用量が9,830立方メートルを超える場合は、料金表によらず、当社にて、ご使用計画を確認のうえ、料金を別途定めるものとします。
適用区分. 料金表Aは、ガス量が0立方メートル以上25立方メートル以下の場合に適用する。
適用区分. この規則による改正後の京都市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
適用区分. 本基準は、平成 22 年4月1日以降に公示する公募型プロポーザル方式により事業者を選定する案件から適用する。
適用区分. 改正後の別表第 6 の規定は、この小売約款の実施の日以後の最初のガスメーターの検針 (以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
適用区分. この要綱による改正後の堺市物品調達契約事務取扱要綱の規定は、平成31年2月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
適用区分. この規則による改正後の京都市契約事務規則(以下「改正後の規則」という。)
適用区分. この規則による改正後の京都市契約事務規則(以下「改正後の規則」という。)第3号様式の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に履行期限が到来する契約について適用し、適用日前に履行期限が到来する契約については、なお従前の例による。
適用区分. この規則による改正後の京都市契約事務規則第7条第1項、第9条第1項及び第62条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。 (その他の経過措置)