売買代金の支払い. 契約締結日から 60 日以内に、売買代金から契約保証金を除いた額をお支払いください。
売買代金の支払い. (1) 落札者は、本市が発行する納入通知書により、下妻市議会で売却の可決を得て本契約としての効力を生じた日から起算して 30 日以内に売買代金を納付してください。納付済の契約保証金は、全額を売買代金に充当しますので、売買代金と契約保証金との差額を納付してください。
売買代金の支払い. 本契約締結日から 30 日以内で、県が指定する期日までに、売買代金を納付していただきます。 ただし、納期限までに納付できないやむを得ない理由があると県が認めた場合は、その納期限の翌日から売買代金を納付した日まで、年 10.75%の割合をもって算出した金額を、遅延利息として納付していただきます。 売買代金納付後、買受者の請求に基づき、県が所有権移転登記手続きを行います。併せて買戻特約の登記を行います。 なお、登録免許税及び所有権移転後の公租公課は買受者の負担となります。 買受人と県は、次に掲げる内容を定めた売買仮契約書を締結します。(この応募要領に添付した県有財産売買仮契約書を参照)
売買代金の支払い. 納付期限:契約成立(町議会議決)後に聖籠町から発行される納入通知書の発行の日から起算して30日以内