多目的ゾーンを含む全事業敷地が、全面開業日に東京都海上公園条例(昭和 50 年東京都条例第 107 号)に基づく海上公園となるため、事業者はあらかじめ別紙 样本条款

多目的ゾーンを含む全事業敷地が、全面開業日に東京都海上公園条例(昭和 50 年東京都条例第 107 号)に基づく海上公園となるため、事業者はあらかじめ別紙. 8の海上公園施設の設置許可申請書を都に提出し、都の設置許可を受けなければならない。 (工事に伴う各種調査等)

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