契約の変更および終了 样本条款
契約の変更および終了. 電気需給契約の変更 お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第 2 章(契約について)に定める新たな電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
契約の変更および終了. 第 6.1 条 需給契約の変更 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします。
第 6.2 条 名義の変更 は、その旨を当社へ 文書により申し出ていただきます。
第 6.3 条 需給契約の廃止
(1) 需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、料金適用開始日から 1 年未満の期間内は原則としてできません。料金適用開始日から 1 年以降の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 口 お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の1ヶ月前までに通知させていただきます。 なお、当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 需給契約は、第 6.6 条(解約等)、第 9.2 条(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、別途、廃止期日を協議により定めるものといたします。 口 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 第 6.7 条 (解約等)または第 9.2 条(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.4 条 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその清算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
第 6.5 条 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき所轄の電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその清算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
第 6.6 条 解約等
(1) 第 5.6 条 (供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、第 6.3 条(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.7 条 需給契約消滅後の債権債務関係 需給契約期間中の料金その他債権債務は、需給契約の消滅によって消滅いたしません。
第 6.8 条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施工日以降は新 たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
契約の変更および終了. 利用契約の変更)
契約の変更および終了. 電力需給契約の変更) お客さまが電力需給契約の変更を希望される場合は、その旨を当社所定の様式にて申し出ていただき協議いたします。
契約の変更および終了. 電気需給契約の変更 電気需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
契約の変更および終了. 需給契約消滅後の債権債務関係 ································· 24
契約の変更および終了. 第 36 条 (利用契約の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
契約の変更および終了. 利用契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 28 条 名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 29 条 利用契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 30 条 利用契約終了後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
契約の変更および終了. 電力需給契約の変更)
契約の変更および終了. 第 6.1 条 需給契約の変更 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、弊社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします 。
第 6.2 条 名義の変更 合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの弊社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第 6.3 条 需給契約の廃止
(1) 需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、料金適用開始日から 1 年未満の期間内は原則としてできません。料金適用開始日から 1 年以降の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって弊社との契約の廃止を希望される場合は、満了の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 口 お客さまが契約期間満了日前に弊社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 ハ 弊社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知させていただきます。