契約の変更および終了. 電気需給契約の変更 お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第 2 章(契約について)に定める新たな電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
契約の変更および終了. 第 6.1 条 電気需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第2章(契約について)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) 当社は、
(1) にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(低圧)に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
第 6.2 条 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
第 6.3 条 電気需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、1 か月前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気需給契約は、本約款第 6.5 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが 1 か月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。 イ 当社がお客さまの終了通知を 1 か月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 1 か月後に電気需給契約が終了するものといたします。 ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
第 6.4 条 需給開始後の電気需給契約の終了または変更
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または 電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 6.5 条 解約等 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 30 日前までに通知いたします。
(1) 本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 6.3 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
第 6.6 条 電気需給契約終了後の債権債務関係 電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
契約の変更および終了. 利用契約の変更)
契約の変更および終了. 電力需給契約の変更) お客さまが電力需給契約の変更を希望される場合は、その旨を当社所定の様式にて申し出ていただき協議いたします。
契約の変更および終了. 電気需給契約の変更 電気需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
契約の変更および終了. 需給契約消滅後の債権債務関係 ································· 24
契約の変更および終了. 第 36 条 (利用契約の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
契約の変更および終了. 電力需給契約の変更) 21
契約の変更および終了. 利用契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 28 条 名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 29 条 利用契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 30 条 利用契約終了後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 31 条 地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
契約の変更および終了. 18 - 第 38 条 電気需給契約の変更 ...................................................................................................- 18 -