契約の変更および終了. 第 6.1 条 電気需給契約の変更 (1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第2章(契約について)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとします。 (2) 当社は、 (1) にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(低圧)に変更されるものとみなします。 (3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。 第 6.2 条 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。 第 6.3 条 電気需給契約の終了 (1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、1 か月前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。 (2) 電気需給契約は、本約款第 6.5 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが 1 か月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。 イ 当社がお客さまの終了通知を 1 か月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 1 か月後に電気需給契約が終了するものといたします。 ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。 第 6.4 条 需給開始後の電気需給契約の終了または変更 (1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。 (2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または 電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。 第 6.5 条 解約等 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 30 日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 6.3 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合 第 6.6 条 電気需給契約終了後の債権債務関係 電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
契約の変更および終了. 第 6.1 条 電気需給契約の変更需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第2章(契約について)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとします(1) 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとしま す。
(2) (2) 当社は、
(1) (1) にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(低圧)に変更されるものとみなします日以内に当社に通知していただくことで、第 6.3 条によって契約を解除することができ ます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(高圧)に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
第 6.2 条 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第 6.3 条 電気需給契約の終了需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、1 か月前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います(1) 需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、料金適用開始日から1年未満の期間内は原則としてできません。料金適用開始日から1年以降の廃止については、次のとおりといたしま す。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了の 3ヶ月前までに通知していただきます。 口 お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の3ヶ月前までに通知していただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の3ヶ月前までに通知させていただきます。 なお、当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、所轄の電力会社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 電気需給契約は、本約款第 6.5 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが 1 か月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします(2) 上記(1)イおよびロに定められた期日以降になされた場合については、違約金として、解約月の基本料金単価×契約電力の 1.5 倍に相当する金額をお客さまより申し受けます。
(3) 上記(1)ロの需給契約の廃止により、当社が九州電力送配電株式会社の定める託送供給約款に則り1年未満等の清算金が発生した場合につき、当社はその清算金をお客様へ申し受けます。
(4) 需給契約は、第 6.6 条(解約等)、第 9.5 条(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社がお客さまの終了通知を 1 か月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 1 か月後に電気需給契約が終了するものといたします当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、別途、廃止期日を協議により定めるものといたします。 ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします口 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(5) 第 6.6 条(解約等)、第 9.5 条(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.4 条 需給開始後の電気需給契約の終了または変更
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または 電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその清算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
第 6.5 条 解約等 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 30 日前までに通知いたします需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需令契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき所轄の電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその清算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
(1) 本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 6.3 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
第 6.6 条 電気需給契約終了後の債権債務関係 電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません解約等
(1) 第 5.1 条(適正契約の保持)によって適正契約への改善を求めたにもかかわらず、お客さまが適正契約への変更に応じない場合または第 5.6 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) 当社は、お客さまが以下の場合または以下の状況に陥るおそれがある場合、需給契約を解約することができます。 イ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ロ 支払い停止の状態に陥った場合 ハ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合ニ 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合 ホ 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合へ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費 負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合ト お客さまがその他本約款に違反した場合
(3) お客さまが、第 6.3 条(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.7 条 需給契約消滅後の債権債務関係 需給契約期間中の料金その他債権債務は、需給契約の消滅によって消滅いたしません。
第 6.8 条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施工日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
契約の変更および終了. 第 6.1 条 電気需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第2章(契約について)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) 当社は、
(1) にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(低圧)に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます需給契約の変更 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします。
第 6.2 条 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第 6.3 条 電気需給契約の終了需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、1 か月前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います(1) 需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、料金適用開始日から 1 年未満の期間内は原則としてできません。料金適用開始日から 1 年以降の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 ロ お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の1ヶ月前までに通知させていただきます。 なお、当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。 この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 電気需給契約は、本約款第 6.5 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが 1 か月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします(2) 需給契約は、第 6.6 条(解約等)、第 9.2 条(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社がお客さまの終了通知を 1 か月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 1 か月後に電気需給契約が終了するものといたします当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、別途、廃止期日を協議により定めるものといたします。 ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 第 6.7 条 (解約等)または第 9.2 条(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.4 条 需給開始後の電気需給契約の終了または変更
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または 電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその清算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
第 6.5 条 解約等 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 30 日前までに通知いたします需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき所轄の電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその清算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
(1) 本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 6.3 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
第 6.6 条 電気需給契約終了後の債権債務関係 電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません解約等
(1) 第 5.6 条 (供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、第 6.3 条(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.7 条 需給契約消滅後の債権債務関係 需給契約期間中の料金その他債権債務は、需給契約の消滅によって消滅いたしません。
第 6.8 条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施工日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
契約の変更および終了. 第 6.1 条 電気需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第2章(契約について)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) 当社は、
(1) にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(低圧)に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます需給契約の変更 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします 。
第 6.2 条 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第 6.3 条 電気需給契約の終了需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、1 か月前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います(1) 需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、料金適用開始日から 1 年未満の期間内は原則としてできません。料金適用開始日から 1 年以降の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 口 お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約 )は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知させていただきます。 なお、当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。 この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 電気需給契約は、本約款第 6.5 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが 1 か月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします(2) 需給契約は、第 6.6 条(解約等)、第 9.5 条(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社がお客さまの終了通知を 1 か月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 1 か月後に電気需給契約が終了するものといたします当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、別途、廃止期日を協議により定めるものといたします。 ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします口 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 第 6.6 条 (解約等)または第 9.5 条(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.4 条 需給開始後の電気需給契約の終了または変更
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または 電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約を廃止する場合もしくは お客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給約款に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその清算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
第 6.5 条 解約等 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 30 日前までに通知いたします需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需令契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給約款に基づき所轄の電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその清算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
(1) 本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 6.3 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
第 6.6 条 電気需給契約終了後の債権債務関係 電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません解約等
(1) 第 5.6 条 (供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、第 6.3 条(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.7 条 需給契約消滅後の債権債務関係 需給契約期間中の料金その他債権債務は、需給契約の消滅によって消滅いたしません。
第 6.8 条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
契約の変更および終了. 第 6.1 条 電気需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第2章(契約について)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) 当社は、
(1) にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(低圧)に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます需給契約の変更 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議のうえ新しい契約内容に変更できるものとします。
第 6.2 条 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第 6.3 条 電気需給契約の終了需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、1 か月前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います(1) 需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、料金適用開始日から 1 年未満の期間内は原則としてできません。料金適用開始日から 1 年以降の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 口 お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知させていただきます。 なお、当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気需給契約は、本約款第 6.5 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが 1 か月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします(2) 需給契約は、第 6.6 条(解約等)、第 9.5 条(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社がお客さまの終了通知を 1 か月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 1 か月後に電気需給契約が終了するものといたします当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、別途、廃止期日を協議により定めるものといたします。 ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします口 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 第 6.7 条 (解約等)または第 9.5 条(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.4 条 需給開始後の電気需給契約の終了または変更
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または 電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約を廃止する場合もしくは お客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給約款に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその清算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
第 6.5 条 解約等 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 30 日前までに通知いたします需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需令契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給約款に基づき所轄の電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその清算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
(1) 本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 6.3 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
第 6.6 条 電気需給契約終了後の債権債務関係 電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません解約等
(1) 第 5.6 条 (供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、第 6.3 条(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.7 条 需給契約消滅後の債権債務関係 需給契約期間中の料金その他債権債務は、需給契約の消滅によって消滅いたしません。
第 6.8 条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施工日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
契約の変更および終了. 第 6.1 条 電気需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第2章(契約について)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) 当社は、
(1) にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(低圧)に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます需給契約の変更 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします。
第 6.2 条 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきますは、その旨を当社へ 文書により申し出ていただきます。
第 6.3 条 電気需給契約の終了需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、1 か月前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います(1) 需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、料金適用開始日から 1 年未満の期間内は原則としてできません。料金適用開始日から 1 年以降の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 口 お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに通知していただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の1ヶ月前までに通知させていただきます。 なお、当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気需給契約は、本約款第 6.5 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが 1 か月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします(2) 需給契約は、第 6.6 条(解約等)、第 9.2 条(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社がお客さまの終了通知を 1 か月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 1 か月後に電気需給契約が終了するものといたします当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、別途、廃止期日を協議により定めるものといたします。 ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします口 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 第 6.7 条 (解約等)または第 9.2 条(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.4 条 需給開始後の電気需給契約の終了または変更
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または 電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその清算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
第 6.5 条 解約等 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 30 日前までに通知いたします需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約を廃止する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給約款に基づき所轄の電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその清算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りでありません。
(1) 本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 6.3 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
第 6.6 条 電気需給契約終了後の債権債務関係 電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません解約等
(1) 第 5.6 条 (供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、第 6.3 条(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
第 6.7 条 需給契約消滅後の債権債務関係 需給契約期間中の料金その他債権債務は、需給契約の消滅によって消滅いたしません。
第 6.8 条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施工日以降は新 たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款