契約の申込み及び成立. 基本契約の申込みの場合 - (1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、本市の定める様式により、契約開始日の90 日前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます。 (2) 基本契約の申込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、 (1) の内容に加え、9(1)により本市が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に基本契約の申込みをしていただきます。 (3) 基本契約は本市と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。 (4) 基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 個別契約の申込みの場合 - (5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により本市が通知した検討結果に従い、本市の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、託送供給開始日に託送供給を開始できないことがあります。その場合、10(10)に基づきお知らせいたします。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行っていただきます。 (6) 個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に行っていただきます。 (7) 個別契約は本市が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします。 (8) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。 (9) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告していただきます。報告は4営業日以内に行っていただきます。ただし、本市がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません。 (10) 本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
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Samples: Gas Transportation Supply Agreement, Gas Transportation Supply Agreement, Gas Transportation Supply Agreement
契約の申込み及び成立. 基本契約の申込みの場合 -
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、本市の定める様式により、契約開始日の90 日前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の3ヶ月前までに、基本契約の申込みをしていただきます。
(2) 基本契約の申込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、
(11) の内容に加え、9(1)により本市が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に基本契約の申込みをしていただきますの内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として6ヶ月以内に基本契約の申込みをしていただきます。
(3) 基本契約は本市と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(4) 基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 個別契約の申込みの場合 -
(5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により本市が通知した検討結果に従い、本市の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、託送供給開始日に託送供給を開始できないことがあります。その場合、10(10)に基づきお知らせいたします。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行っていただきます託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、当社が認めた場合には、この限りではありません。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行っていただきます。
(6) 個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に行っていただきます個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として6ヶ月以内に行っていただきます。
(7) 個別契約は本市が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします。
(8) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします個別契約申込時の契約最大払出ガス量は、供給検討申込時の「最大払出ガス量」の90パーセントを下回らないこととします。
(9) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告していただきます。報告は4営業日以内に行っていただきます。ただし、本市がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。
(10) 本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は4営業日以内に行っていただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません。
(11) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
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契約の申込み及び成立. 基本契約の申込みの場合 -
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、本市の定める様式により、契約開始日の90 日前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の3か月前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます。
(2) 基本契約の申込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、
(11) の内容に加え、9(1)により本市が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に基本契約の申込みをしていただきますの内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として6か月以内に基本契約の申込みをしていただきます。
(3) 基本契約は本市と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(4) 基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 個別契約の申込みの場合 -
(5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により本市が通知した検討結果に従い、本市の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、託送供給開始日に託送供給を開始できないことがあります。その場合、10(10)に基づきお知らせいたします。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行っていただきます託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申込みをしていただきます。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行っていただきます。
(6) 個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に行っていただきます個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として6か月以内に行っていただきます。
(7) 個別契約は本市が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事 項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします。
(8) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします個別契約申込み時の契約最大払出ガス量は、供給検討申込み時の「最大払出ガス量」の70パーセントを下回らないこととします。
(9) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告していただきます。報告は4営業日以内に行っていただきます。ただし、本市がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。
(10) 本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。
(11) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
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契約の申込み及び成立. 託送供給を希望する託送供給依頼者には、基本契約と個別契約を締結していただきます。個別契約の締結にあたっては、基本契約の締結を事前に行っていただきます。 - 基本契約の申込みの場合 -
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、本市の定める様式により、契約開始日の90 日前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の 90 日前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます。ただし、契約開始日の変更が必要と当社が判断する場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、契約開始日を定めるものといたします。
(2) 基本契約の申込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、
(1) の内容に加え、9(1)により本市が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180 の内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に基本契約の申込みをしていただきます。
(3) 基本契約は本市と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(4) 基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 個別契約の申込みの場合 託送供給料金(3部料金)での個別契約の申込みの場合 -
(5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により本市が通知した検討結果に従い、本市の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、託送供給開始日に託送供給を開始できないことがあります。その場合、10(10)に基づきお知らせいたします。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行っていただきます託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、以下に定める日までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、個別契約に定めた託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)に託送供給を開始できないことがあります。その場合、10(11)に基づきお知らせいたします。
(6) 個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に行っていただきます。
(7) 個別契約は本市が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします。
(8) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。
(9) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告していただきます。報告は4営業日以内に行っていただきます。ただし、本市がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません。
(10) 本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
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契約の申込み及び成立. 基本契約の申込みの場合 -
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、本市の定める様式により、契約開始日の90 日前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の3ヶ月前までに、基本契約の申込みをしていただきます。
(2) 基本契約の申込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、
(11) の内容に加え、9(1)により本市が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に基本契約の申込みをしていただきますの内容に加え、9(1)により当 社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として6ヶ月以内に基本契約の申込みをしていただきます。
(3) 基本契約は本市と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(4) 基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 個別契約の申込みの場合 -
(5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により本市が通知した検討結果に従い、本市の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、託送供給開始日に託送供給を開始できないことがあります。その場合、10(10)に基づきお知らせいたします。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行っていただきます託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、当社が認めた場合には、この限りではありません。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行っていただきます。
(6) 個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に行っていただきます個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として6ヶ月以内に行っていただきます。
(7) 個別契約は本市が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします。
(8) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします個別契約申込時の契約最大払出ガス量は、供給検討申込時の「最大払出ガス量」の90パーセントを下回らないこととします。
(9) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告していただきます。報告は4営業日以内に行っていただきます。ただし、本市がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。
(10) 本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は4営業日以内に行っていただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません。
(11) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
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Samples: 託送供給約款
契約の申込み及び成立. 基本契約の申込みの場合 -
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、本市の定める様式により、契約開始日の90 日前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の 3 カ月前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます。
(2) 基本契約の申込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、
(11) の内容に加え、9(1)により本市が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に基本契約の申込みをしていただきますの内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として 6 カ月以内に基本契約の申込みをしていただきます。
(3) 基本契約は本市と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(4) 基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 個別契約の申込みの場合 -
(5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により本市が通知した検討結果に従い、本市の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、託送供給開始日に託送供給を開始できないことがあります。その場合、10(10)に基づきお知らせいたします。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行っていただきます託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給開始(休日の場合は直前の休日でない日)までに、個別契約の申込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、個別契約に定めた託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)に託送供給を開始できない場合があります。その場合、10(10)に基づきお知らせいたします。
(6) 個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として180 日以内に行っていただきます個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として 6 カ月以内に行っていただ きます。
(7) 個別契約は本市が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします。
(8) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。
(9) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告していただきます。報告は4営業日以内に行っていただきます。ただし、本市がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は4営業日以内に行っていただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合には、この限りではありません。
(10) 本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できな いことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
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Samples: 連結託送供給約款