契約不適合責任. (1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。 (2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、甲がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
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