契約期間、契約の再契約および契約解除に関する事項. 契約期間 ・契約の再契約の条件および手続き ・契約解除の条件および手続き ・契約解除によって生じる損害賠償の額又は算定方法等 24
約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。
特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)
誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
特約事項 第23条 特約事項については、頭書(9)に記載するとおりとする。
一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。
その他特記事項 (1) 環境への配慮
免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。