契約締結後におけるご注意事項 样本条款

契約締結後におけるご注意事項. 注意喚起情報 (1) 通知義務など
契約締結後におけるご注意事項. 住まいの保険の保険期間にあわせてご契約いただきます。
契約締結後におけるご注意事項. 1. 解約と解約返れい金 ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。 ■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。 たとえば、保険期間1 年・一時払のご契約を始期日から6 か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。 ■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込 始 期 日 保険期間 んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。 ■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000 円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。 2. 保険証券の確認・保管 ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1 か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。 1. 取扱代理店の権限 取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
契約締結後におけるご注意事項 

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  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 注意事項 市内業者」とは、高浜市内に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてから高浜市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き高浜市競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているものをいう。

  • 共通事項 (17) 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 其他約定事項 甲方為業務或港區安全需要,得隨時派員瞭解乙方使用狀況或請乙方提供有關資料,乙方應予配合。但甲方所派人員應隨身攜帶相關證明文件,如乙方要求提示時,應予提供。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。