契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡 样本条款

契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡. の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。 (データ等の取扱い) 1 当社、当社の委託会社及び NTT コミュニケーションズの委託会社は、当社の電気通信設備等の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又は本サービスの維持運営又は、本サービスに係るお客様設備の故障箇所を特定するため、当社の電気通信設備等又は本サービスに係るお客様設備に保存されたデータ等を確認、複写又は複製することがあります。 2 第 34 条(ボイスハードウェア等の使用に係る責任)第 1 項に規定するほか、当社は、第 17 条(本サービス提供の終了)、第 18 条(契約者による解約)、第 19 条(当社による解約)による本契約の解除があったときは、当社の電気通信設備等に保存されているデータを削除します。この場合において、当社は、本サービス契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡. の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡. の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 17 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

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