委託契約とは. 契約とは、相対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為である。契約に関する民法上の大原則として、契約自由の原則があり、どのような契約を締結 するかは当事者の自由である。 地方公共団体が行う委託契約は、地方公共団体が私人と対等の地位において締結するものであり、民法その他私法の適用を受け、いわゆる契約自由の原則も妥当するものであるが、地方公共団体の公共性に鑑み、地方自治法施行令をはじめ地方公共団体の条例、規則によって公法上の制限が加えられている。 地方公共団体の契約においては、契約の履行をいかに確実に確保するかという点と、支出又は収入される金が公金であることから、いかに公正かつ適正な価格の契約を締 結するかという点の2点を調和させることが究極的な課題となる。
委託契約とは. 契約とは、相対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為である。契約に関する民法上の大原則として、契約自由の原則があり、どのような契約を締結するかは当事者の自由である。 地方公共団体が行う委託契約は、地方公共団体が私人と対等の地位において締結するものであり、民法その他私法の適用を受け、いわゆる契約自由の原則も妥当するものであるが、地方公共団体の公共性に鑑み、地方自治法施行令をはじめ地方公共団体の条例、規則によって公法上の制限が加えられている。 地方公共団体の契約においては、契約の履行をいかに確実に確保するかという点と、支出又は収入される金が公金であることから、いかに公正かつ適正な価格の契約を締結するかという点の2点を調和させることが究極的な課題となる。 契約の締結方法については、地方自治法第 234 条第1項に、「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」と定められている。 また同条第2項において、「前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。」と定められている。地方公共団体では、公正かつ適正な価格の契約を締結するという点を重視して一般競争入札によることを原則とし、一定の要件を満たす場合に、他の方法によることができるとされている。