委託契約とは 样本条款

委託契約とは. 契約とは、相対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為である。契約に関する民法上の大原則として、契約自由の原則があり、どのような契約を締結 するかは当事者の自由である。 地方公共団体が行う委託契約は、地方公共団体が私人と対等の地位において締結するものであり、民法その他私法の適用を受け、いわゆる契約自由の原則も妥当するものであるが、地方公共団体の公共性に鑑み、地方自治法施行令をはじめ地方公共団体の条例、規則によって公法上の制限が加えられている。 地方公共団体の契約においては、契約の履行をいかに確実に確保するかという点と、支出又は収入される金が公金であることから、いかに公正かつ適正な価格の契約を締 結するかという点の2点を調和させることが究極的な課題となる。
委託契約とは. 契約とは、相対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為である。契約に関する民法上の大原則として、契約自由の原則があり、どのような契約を締結するかは当事者の自由である。 地方公共団体が行う委託契約は、地方公共団体が私人と対等の地位において締結するものであり、民法その他私法の適用を受け、いわゆる契約自由の原則も妥当するものであるが、地方公共団体の公共性に鑑み、地方自治法施行令をはじめ地方公共団体の条例、規則によって公法上の制限が加えられている。 地方公共団体の契約においては、契約の履行をいかに確実に確保するかという点と、支出又は収入される金が公金であることから、いかに公正かつ適正な価格の契約を締結するかという点の2点を調和させることが究極的な課題となる。 契約の締結方法については、地方自治法第 234 条第1項に、「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」と定められている。 また同条第2項において、「前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。」と定められている。地方公共団体では、公正かつ適正な価格の契約を締結するという点を重視して一般競争入札によることを原則とし、一定の要件を満たす場合に、他の方法によることができるとされている。

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  • 再委託 再委託は原則禁止となります、ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。

  • 委託業務 第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 委託料 第4条 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。

  • 委託期間 契約締結日から令和5年3月31日まで

  • 再委託費 共同実施費について

  • 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  • 知识产权 乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

  • 託送供給 22. 託送供給の実施

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