専用メーターが装備されていない場合であっても合理的な算定根拠がある場合には光熱水料を直接経費から支出することが可能とされているが、合理的な算定根拠とは、具体にどのようなものをいうのか. 光熱水料の合理的な算出方法例としては、以下のようなものが考えられます。但し、施設単位で算定方法が統一されており、個々の負担額の総額が、施設での発生総額に対し過不足の生じないことが前提となります。尚、以下はあくまでも例示ですので実際の計算にあたっては、各機関が個々の事例に応じてその合理性を十分に説明しうる方法にて行ってください。 【ケース1】フロアーの一部を占有エリアとして当該研究を実施している場合 (例1) 光 熱 水 料 = 電 力 会 社 の 契 約 単 価 ( 円 /kwh ) × ( フ ロ ア ー 全 体 の 使 用 電 力 量 ÷フロアー全体面積)×(当該研究を実施している占有エリア面積) (例2) 光 熱 水 料 = フ ロ ア ー 全 体 の 年 間 又 は 月 毎 の 光 熱 水 料 × ( 当 該 研 究 を 実 施 し て いる占有エリア面積÷フロアー全体面積) 【ケース2】研究設備を共同利用している場合(スパコン、高圧電子顕微鏡など) (例) 光熱水料=(設備の定格電力量×電力会社の契約単価(円/kwh))×使用時間 【ケース3】フロアーの一部又は全部を占有した特別の区画内に設置されている設備(クリーンルーム内にある設備) ( 例 ) 光 熱 水 料 = ( 設 備 の 定 格 電 力 量 × 電 力 会 社 の 契 約 単 価 ( 円 /kwh ) )× 使 用 時 間 +(クリーンルーム全体の年間又は月毎の光熱水料)×(クリーンルーム全体の中で使用設備が占める面積割合(20%であれば 0.2))