専用回線 専用契約又は短期専用契約に基づいて設置される電気通信回線 样本条款

専用回線 専用契約又は短期専用契約に基づいて設置される電気通信回線. 12 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者、又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
専用回線 専用契約又は短期専用契約に基づいて設置される電気通信回線. 11 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者( 電気通信事業法( 昭和5 9 年法律第8 6 号。以下「 事業法」 といいます 。) 第9 条の規定により登録を受けた者又は事業法第1 6 条第1 項の規定により届出をした者をいいます。 以下同じとします 。) との間の相互接続協定( 事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。 以下同じとします 。) に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 用 語 用 語 の 意 味

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