工事施工時. (1) 工事施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては本市の工事担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、本市の承諾を受けて施工するものとします。
(2) 事業者は、建設業法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行うものとします。
(3) 事業者は、工事ごとの「標準仕様書」(最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び「監理指針」(最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に準じた適正な施工を行うものとします。
(4) 本市は、定期的に事業者の工事施工、工事監理の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じるものとします。
(5) 事業者は、本市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとします。また、工事現場での施工状祝の確認を行うものとします。
(6) 工事中の安全対策、施設管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に行うこととします。
(7) 工事完成時には、施工記録を用意して、現場で本市の確認を受けるものとします。
(8) その他必要に応じて、各種許認可等の書類を作成をし、その写しを本市に提出するものとしま
工事施工時. (1) 工事施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては本の工事担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、本の承諾を受けて施工するものとします。
(2) 事業者は、建設業法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行うものとします。
工事施工時. 建設着手から建設完了までの間、事業者は、「建築基準法」に規定されている工事監理者を設置し、工事監理を行い、定期的に本学から工事施工、工事監理の状況の確認を受ける。また、事業者は、本学が要請した場合には、工事施工の事前説明及び事後報告を行うとともに工事現場での施工状況の確認を受ける。この際、本学は、事業者によって行われた工事施工、工事監理の状況が、本学が提示した要求水準書及び事業者の提案書に規定した水準に提案書に適合するものであるか否か等について確認を行う。
工事施工時. (1) 工事施工は、承諾を受けた詳細設計図書に基づいて行い、施工監理に当たっては市の工事担当者の指示を受け、当該施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、市の承諾を受けて施工しなければならないものとします。
(2) 事業者は工事に関する工事監理者を選任し、工事監理を行うものとします。また、工事監理者は、工事施工時の市への窓口となります。
(3) 事業者は、「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築工事標準図」、「公共建築改修工事標準仕様書」(建築・電気・建築設備工事編)<国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成 22 年版>ならびに工事監理指針(同前 最新年版)に準拠することを基本とし、正な施工を行うこととします。ただし、機器において、上記仕様書によらず同等の性能安全性を有する機器を導入する場合は市より承諾を得るものとします。
(4) 市は定期的に事業者に工事施工及び工事監埋の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じなければならないものとします。
工事施工時. (1) 工事施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては本市担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、本市の承諾を受けて施工すること。
(2) 事業者は、建設業法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行うこと。
(3) 事業者は、各工事の「標準仕様書」(最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び「監理指針」(最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に準じた適正な施工を行うこと。
(4) 本市は、定期的に事業者の工事施工、工事監理の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じること。
(5) 事業者は、本市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うこと。また、工事現場での施工状祝の確認を行うこと。
(6) 工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は、事業者において十分に行うこと。
(7) 工事完成時には、施工記録を用意し、現場で本市の確認を受けること。
(8) 工事完成時には、以下の資料を2部作成し、本市に引き渡すこと。なお、完成図面製本、主要な機器仕様図については、別途データ(PDF形式、図面データについてはCAD形式(オリジナル形式およびDXF形式)を含む)を2組作成し、本市に提出すること。 ・完成図面製本 ・完成図書書類(機器仕様図、取扱説明書、試験成績表、及び各種許認可書の写し等)
(9) その他必要に応じて、各種許認可等の書類を作成し、その写しを本市に提出すること。
工事施工時. (1) 工事施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては本の工事担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、本の承諾を受けて施工するものとします。
(2) 事業者は、建設業法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行うものとします。
(3) 事業者は、各工事の「標準仕様書」(最新版•国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び「監理指針」(最新版•国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に準じた適正な施工を行うものとします。
(4) 本は、定期的に事業者の工事施工、工事監理の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じるものとします。
(5) 事業者は、本が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとします。また、工事現場での施工状祝の確認を行うものとします。
(6) 工事中の安全対策•施設管理者及び近隣住民との調整等は、事業者において十分に行うものとします。
(7) 工事完成時には、施工記録を用意し、現場で本の確認を受けるものとします。
(8) 工事完成時には、以下の資料を2部作成し、本に引き渡すものとします。なお、完成図面製本、主要な機器仕様図については、別途データ(PDF形式、図面データについてはCAD形式(オリジナル形式およびDXF形式)を含む)を2組作成し、本に提出することとします。 •完成図面製本 •完成図書書類(機器仕様図、取扱説明書、試験成績表、及び各種許認可書の写し等)
(9) その他必要に応じて、各種許認可等の書類を作成し、その写しを本に提出するものとします。