市は、前 2 項に基づき市が提案を行い、又は運営権者から提案を受けた場合は、運営権者との間で適切に協議を行い、当該提案の合理性及び妥当性を評価するものとする 样本条款

市は、前 2 項に基づき市が提案を行い、又は運営権者から提案を受けた場合は、運営権者との間で適切に協議を行い、当該提案の合理性及び妥当性を評価するものとする. 市は、当該提案の合理性及び妥当性を認めた場合は、大津市議会に対して、料金上限を規定する供給条例等を改正する議案を提出し、当該議案が可決された場合は、料金上限を改定することができる。

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