市は、構成員が使用する第三者が暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、事業者に対して、当該第三者との契約の解除を求め、事業者が当該第三者との契約の解除を拒否した場合には、この契約を解除する. 前項の規定により事業者が第三者との契約の解除を行った場合の一切の責任は、事業者が負うものとする。
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市は、構成員が使用する第三者が暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、事業者に対して、当該第三者との契約の解除を求め、事業者が当該第三者との契約の解除を拒否した場合には、この契約を解除する. 前項の規定により事業者が第三者との契約の解除を行った場合の一切の責任は、事業者が負うものとする。
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