約の解約. 甲又は乙は、本契約の契約期間中であっても、相手方に対する書面による通知でもって、本契約を解約することができる。この場合において、本契約は、当該通知が相手方に到達してから3か月の経過をもって終了するものとする。
約の解約. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されない場合、本契約を解約することができるものとする。 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 相手方が本契約に違反したとき 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さず本契約を解約することができる。 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、特別清算を申立又は申立を受けたとき 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき 解散の決議をしたとき (反社会的勢力の排除)
約の解約. 甲は、乙が第7条に規定する研究経費を所定の納付期限までに支払わないときは、本契約を解約することができる。
約の解約. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。 一 本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をした場合 二 本契約に違反した場合
約の解約. 契約当事者は、次の各号の一つに該当する場合は、本研究を中止し、本契約を解約することができる。
約の解約. の規定により、保険契 約者が保険契約を解約した場合
約の解約. 甲及び乙は、各々、相手方に次のいずれかの事由がある場合、何時にても何らの催告を要 することなく、直ちに本基本契約及び個別契約の全部又は一部を無償解約することができる。
約の解約. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。
約の解約. 甲は,乙が第2条に定める指導料を所定の納付期限までに納付しないときは,本契約を解約することができる。
約の解約. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合であって、当該各号に掲げる行為の是正を催告したにもかかわらず、当該催告後 30 日を経過してもなお当該行為が是正されないときは、本契約を解約することができるものとする。