市は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用又は損害(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む. を補償する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
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市は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用又は損害(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む. を補償する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。を補償する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰 すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
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Samples: 特定事業契約書