市は、維持管理業務及び運営業務開始後、事業者に対し憩い・くつろぎ機能に係る対価として、サービス対価Dを四半期に1回、計 64 回に分けて支払う 样本条款

市は、維持管理業務及び運営業務開始後、事業者に対し憩い・くつろぎ機能に係る対価として、サービス対価Dを四半期に1回、計 64 回に分けて支払う. 事業者は、各事業年度の各四半期終了後に市にサービス対価Dの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後、請求書受理日から 14 日 以内にサービス対価Dを支払う。 ・第1回支払予定時期は、平成 33 年度第1四半期終了後の請求からとする。 E ・

Related to 市は、維持管理業務及び運営業務開始後、事業者に対し憩い・くつろぎ機能に係る対価として、サービス対価Dを四半期に1回、計 64 回に分けて支払う