市は、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む. を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を事業者に通知しなければならない。但し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ事業者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
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市は、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む. を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を事業者に通知しなければならない。但し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ事業者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができるを取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を事業者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ事業者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
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Samples: 建設業務
市は、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む. を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を事業者に通知しなければならない。但し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ事業者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができるを取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を事業者に通 知しなければならない。但し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ事業者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
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Samples: 建設企業