市は、運営. 維持管理期間満了の6ヵ月前に事業者に通知を行った上、本施設について本契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、本施設が本契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
市は、運営. 維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
市は、運営. 維持管理業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、事業者に対し、その理由を示し、指示することができる。
市は、運営. 維持管理開始予定日から事業期間終了時まで、要求水準書に従い事業者に対し余熱を無償で供給する。
市は、運営. 維持管理開始予定日に先立ち、要求水準書及び運営・維持管理業務計画書に従って本施設の運営・維持管理業務の遂行に支障のないことを確認した場合は、事業者に対し速やかに大要別紙15による運 営・維持管理準備完了確認通知書を交付する。