延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から、次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび、再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、年 10 パーセントの割合(閏年を含む期間についても、365 日当たりの割合といたしま 样本条款

延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から、次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび、再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、年 10 パーセントの割合(閏年を含む期間についても、365 日当たりの割合といたしま. す。)を乗じて算定した金額といたします。 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 10/110 なお、消費税等相当額および、次の算式により算定された金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。

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