延滞金. 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書
延滞金. 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 乙は第7条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: まちづくりプロジェクト契約条件書, 契約条件書
延滞金. 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 乙は、第8条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払の日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た パーセントの割合で計算した延滞金 (100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たり じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 の割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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延滞金. 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする乙は第7条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: 契約条件書
延滞金. 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 乙は、第7条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当 じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: 契約条件書
延滞金. 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 乙は、第7条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、 じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: 基本協定・契約書骨子
延滞金. 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 6 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支 払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏(うるう)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 ((充当の順序))
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Samples: 基本協定