Common use of 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号) Clause in Contracts

建築士法(昭和 25 年法律第 202 号). 第 23 条の規定に基づく「一級建築士事務所」の登録 を行っていること。 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「建築工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 本施設の建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 1,000 点以上であること。 本施設の建築物と同種(ごみ焼却施設)又は類似(ごみピット等の地下構造物を含む工事)の施工実績を有すること。 本施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員(代表企業)とし、次の要件を全て満たすこと。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、代表企業が次の要件を全て満たすものとし、他の者は構成員又は協力企業とすること。 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 焼却施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」の総合評定値が 1,200 点以上であること。 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の実績を元請として有すること。 ・平成 23 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。) 粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員とし、次の要件を全て満たすこと。本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務を担う 1 者は次の要件を全て満たす構成員とし、他の者は構成員又は協力企業とすること。 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」又は「機械器具設置工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 粗大ごみ処理施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」又は「機械器具設置工事」の総合評定値が 1,200 点以上であること。 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の元請の実績を有すること。 ・平成 23 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、高速回転破砕機を有する粗大ごみ処理施設等 本施設の運営を行う者の要件 本施設の運営を行う者は、次の要件を満たす構成員とすること。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担う 1 者が次の要件を全て満たすものとし、主たる業務以外を担う者は構成員又は協力企業とすること。 地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電機付きの全連続燃焼式 焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。)における 1 年以上の運転管理業務実績を有すること。なお、該当する実績が PFI 又は DBO 事業の場合には、当該事業に係る特別目的会社の出資者であり、かつ、当該事業の運営業務において主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担っている者については、本要件を満たすものとする。 以下の全ての要件を満たす技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後最低 2 年間配置できること。

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Samples: 建設工事請負契約

建築士法(昭和 25 年法律第 202 号). 第 23 条の規定に基づく「一級建築士事務所」の登録 を行っていること条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること建設業法第 3 条第 1 項の規定による「建築工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること本施設の建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること新ごみ焼却施設の建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 1,000 点以上であること。 本施設の建築物と同種(ごみ焼却施設)又は類似(ごみピット等の地下構造物を含む工事)の施工実績を有すること。 本施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員(代表企業)とし、次の要件を全て満たすこと。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、代表企業が次の要件を全て満たすものとし、他の者は構成員又は協力企業とすること。 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 焼却施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」の総合評定値が 参加表明書の提出期限日において、組合の最新の建設工事等競争入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の建築一式工事の総合評定値P が 1,200 点以上であること。 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の実績を元請として有することダイオキシン類対策特別措置法に適合した、地方公共団体発注の一般廃棄物を対象としたボイラー・タービン発電設備付きの全連続燃焼式焼却施設の建築物に係る設計・建設工事の受注実績を有すること・平成 23 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。) 粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員とし、次の要件を全て満たすこと。本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務を担う 1 者は次の要件を全て満たす構成員とし、他の者は構成員又は協力企業とすること新ごみ焼却施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件 新ごみ焼却施設のプラント設備の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とし、少なくとも次の要件を全て満たす1者を構成員とすること建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」又は「機械器具設置工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定による清掃施設工事につき特定建設業の許可を受けていること粗大ごみ処理施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること新ごみ焼却施設のプラント設備の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」又は「機械器具設置工事」の総合評定値が プラント建設企業にあっては、参加表明書の提出期限日において、組合の最新の建設工事等競争入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の清掃施設工事の総合評定値Pが 1,200 点以上であること。 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の元請の実績を有すること。 ・平成 23 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、高速回転破砕機を有する粗大ごみ処理施設等 本施設の運営を行う者の要件 本施設の運営を行う者は、次の要件を満たす構成員とすること。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担う 1 者が次の要件を全て満たすものとし、主たる業務以外を担う者は構成員又は協力企業とすること。 地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電機付きの全連続燃焼式 焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。)における 1 年以上の運転管理業務実績を有すること。なお、該当する実績が PFI 又は DBO 事業の場合には、当該事業に係る特別目的会社の出資者であり、かつ、当該事業の運営業務において主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担っている者については、本要件を満たすものとする。 以下の全ての要件を満たす技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後最低 2 年間配置できること

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Samples: 建設業務

建築士法(昭和 25 年法律第 202 号). 第 23 条の規定に基づく「一級建築士事務所」の登録 を行っていること条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること建設業法第 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による「建築工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること、かつ清掃施設工事業につき特定建設業の許可を受けていること本施設の建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること建設業法における清掃施設工事業に係る監理技術者資格証の交付を受け、かつし尿処理施設又は汚泥再生処理センター建設工事の経験(新設・更新、基幹改良等)がある技術者を、建設工事に専任で配置できること参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 1,000 点以上であること。 本施設の建築物と同種(ごみ焼却施設)又は類似(ごみピット等の地下構造物を含む工事)の施工実績を有すること。 本施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員(代表企業)とし、次の要件を全て満たすこと。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、代表企業が次の要件を全て満たすものとし、他の者は構成員又は協力企業とすること。 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 焼却施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」の総合評定値が 参加表明書の提出期限日において、組合構成市町である大仙市、仙北市又は美郷町に入札参加資格申請がされており、組合の最新の入札参加資格申請時に提出した直近の経営事項審 査総合評定値通知書の建設工事業の総合評定値が 850 点以上であること、かつ清掃施設工事 業の総合評定値が 1,200 点以上であること。 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の実績を元請として有すること。 ・平成 平成 23 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。) 粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員とし、次の要件を全て満たすこと。本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務を担う 1 者は次の要件を全て満たす構成員とし、他の者は構成員又は協力企業とすること日から参加表明書の提出期限日までに稼働した循環型社会形成推進交付金または廃棄物処理施設整備費国庫補助金による汚泥再生処理センターまたはし尿処理施設の建設工事(新設・更新、基幹改良等)の元請受注実績を有すること。なお、特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という)構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」又は「機械器具設置工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 粗大ごみ処理施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」又は「機械器具設置工事」の総合評定値が 1,200 点以上であること。 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の元請の実績を有すること。 ・平成 23 本施設のプラントの設計・施工を適切に行う基本的な技術力を有していること。(「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再生処理センター等の性能に関する指針について」(平成 12 4 10 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、高速回転破砕機を有する粗大ごみ処理施設等 本施設の運営を行う者の要件 本施設の運営を行う者は、次の要件を満たす構成員とすること。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担う 1 者が次の要件を全て満たすものとし、主たる業務以外を担う者は構成員又は協力企業とすること。 地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電機付きの全連続燃焼式 焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。)における 1 年以上の運転管理業務実績を有すること。なお、該当する実績が PFI 又は DBO 事業の場合には、当該事業に係る特別目的会社の出資者であり、かつ、当該事業の運営業務において主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担っている者については、本要件を満たすものとする。 以下の全ての要件を満たす技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後最低 2 年間配置できること。6 日生衛発第 1517 号(平成 15 年 12 月 19 日環廃対発第 031219003 号一部改

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Samples: 建設期間

建築士法(昭和 25 年法律第 202 号). 第 23 条の規定に基づく「一級建築士事務所」の登録 を行っていること条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること建設業法第 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による「建築工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。 本施設の建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 参加表明書の提出期限日において、構成市町の最新の建設工事等競争入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の建築一式工事の総合評定値が 800 点以上であること。 本施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件 本施設のプラント設備の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とすること。ただし、エネルギー回収型廃棄物処理施設のプラント設備の設計・建設を行う者は構成員とすること。本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第1項の規定による清掃施設工事につき特定建設業の許可を受けていること。 本施設のプラント設備の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 プラント建設企業にあっては、参加表明書の提出期限日において、構成市町の最新の建設工事等競争入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の清掃施設工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。 本施設の建築物と同種(ごみ焼却施設)又は類似(ごみピット等の地下構造物を含む工事)の施工実績を有すること以下のすべての要件を満たす地方公共団体発注の一般廃棄物処理施設の設計・建設工事の受注実績を元請として有すること。ただし、以下の実績となる炉の方式と、本事業にて提案する炉の方式は、必ずしも同一である必要はないものとする本施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 焼却施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員(代表企業)とし、次の要件を全て満たすこと。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、代表企業が次の要件を全て満たすものとし、他の者は構成員又は協力企業とすること。 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 焼却施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」の総合評定値が 1,200 点以上であること。 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の実績を元請として有すること。 ・平成 23 平成 14 4 12 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t日以降に稼働した、ストーカ式、流動床式ガス化溶融方式及びシャフト炉式ガス化溶融方式のいずれかのボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(100t/日以上かつ複数炉構成とする日以上、複数炉構成)) 粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者の要件 粗大ごみ処理施設のプラント設備の設計・施工を行う者は構成員とし、次の要件を全て満たすこと。本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務を担う 1 者は次の要件を全て満たす構成員とし、他の者は構成員又は協力企業とすること。 建設業法第 3 条第 1 項の規定による「清掃施設工事業」又は「機械器具設置工事業」に係る特定建設業の許可を受けていること。 粗大ごみ処理施設のプラント設備の工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。 参加表明書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の「清掃施設工事」又は「機械器具設置工事」の総合評定値が 1,200 点以上であること。 以下の施設要件のプラント設備に係る設計・施工の元請の実績を有すること。 ・平成 23 年 4 月 1 日以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、高速回転破砕機を有する粗大ごみ処理施設等 本施設の運営を行う者の要件 本施設の運営を行う者は、次の要件を満たす構成員とすること。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担う 1 者が次の要件を全て満たすものとし、主たる業務以外を担う者は構成員又は協力企業とすること。 地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電機付きの全連続燃焼式 焼却施設(流動床式焼却炉、施設規模 50t/日以上かつ複数炉構成とする。)における 1 年以上の運転管理業務実績を有すること。なお、該当する実績が PFI 又は DBO 事業の場合には、当該事業に係る特別目的会社の出資者であり、かつ、当該事業の運営業務において主たる業務(「運転管理業務」又は「維持管理業務」)を担っている者については、本要件を満たすものとする。 以下の全ての要件を満たす技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後最低 2 年間配置できること。

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Samples: 建設企業