当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前 (1) の場合を除き、お客様に対してその損害を賠償する責任を負いません。 (3) 手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様 1 人につき、15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
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当社の責任. ((1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
((2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前) お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前
(1) の場合を除き、お客様に対してその損害を賠償する責任を負いませんの場合を除き、お客さまに対してその損害を賠償する責任を負いません。
((3) 手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様 1 人につき、15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します) 手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客さま1人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
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当社の責任. ((1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
((2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前) お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前
(1) の場合を除き、お客様に対してその損害を賠償する責任を負いませんの場合を除き、お客さまに対してその損害を賠償する責任を負いません。
((3) 手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様 1 人につき、15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します) 手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客さま1人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
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