Common use of 当社の責任 Clause in Contracts

当社の責任. (1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。

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Samples: keiseitravel.co.jp

当社の責任. (1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します(1)当社は契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故忌又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし手荷物の損害は損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します

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Samples: www.higashihokkaido.com

当社の責任. (1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します(1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客さま1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します

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Samples: www.compactseek.jp

当社の責任. (1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または 過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します

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Samples: www.dorapack.com

当社の責任. (1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します1) 当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から 2 年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から 14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度として賠償します

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Samples: www.compactseek.jp

当社の責任. (1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します1) 当社は、契約の履行に当たって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2 年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1 名につき15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します

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Samples: www.minamialps-yoyaku.jp