情報の保管及び管理等に対する義務違反. (1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
情報の保管及び管理等に対する義務違反. (1) 乙又は再委託先において、この特記仕様書の1から5までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、甲は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する乙又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって甲が損害を被った場合には、甲は乙に損害賠償を請求することができる。甲が請求する損害賠償額は、甲が実際に被った損害額とする。
情報の保管及び管理等に対する義務違反. 受託者又は委託先において、この特記事項の3から7に定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。