Common use of 情報交換 Clause in Contracts

情報交換. 第16条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供又は開示された情報及び資料を、本共同研究終了の日以後速やかに相手方に返還するものとする。 (個人情報の取扱い)

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情報交換. 第16条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供又は開示された情報及び資料を、本共同研究終了の日以後速やかに相手方に返還するものとする。 (個人情報の取扱い)第16条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

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