手配旅行契約 样本条款
手配旅行契約. (1) この旅行は、当社が手配する旅行であり、お客さまと手配旅行契約を締結することになります。
(2) 当社はお客さまの依頼によりお客さまのために代理、媒介、取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4) 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより、各支店(営業箇所)の店頭に掲示してあります。また、ご希望のお客さまには旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。 お客さまが依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
手配旅行契約. (1) この旅行は、当社が手配する旅行であり、お客さまと手配旅行契約を締結することになります。
(2) 当社はお客さまの依頼によりお客さまのために代理、媒介、取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4) 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当
手配旅行契約. (1) この旅行は、郵船トラベル株式会社(以下、「当社」といいます。)が手配する旅行であり、お客様は、当社と手配旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供(以下、「旅行サービス」といいます。)を受けることができるように、手配することを引き受けます。当社の旅行サービスの手配において、満員、休業、条件不適等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、手配旅行契約に基づく当社の債務は終了します。
(3) 当社は、旅行の手配に当たり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用(以下、「旅行費用」といいます。)のほか、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4) この旅行契約については、当社旅行業約款「別紙 特別補償規程」は適用されません。
(5) 旅行契約の条件は、この旅行条件書及び当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
手配旅行契約. (1) 当社と、お客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が当該旅行の日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行代金」といいます)のほか、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)を申し受けます。
(4) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書および当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(5) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当の事由により、運送・宿泊等との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の取扱料金を支払わなければなりません。
手配旅行契約. 海外航空券の販売は、当社とお客様との間で締結する手配旅行契約の約款に定めるところによります。
手配旅行契約. (1) この旅行は、当社が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。
(2) 当社はお客様の依頼により代理、媒介、取次をすることによりお客様が運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4) 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより店頭に掲示してあります。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。※取扱料金については別紙「旅行業務取扱料金表」にてご確認ください。
手配旅行契約. (1) この旅行は、トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社(東京都豊島区池袋2-14- 4 池袋TAビル5階 観光庁長官登録旅行業1949号、JATA正会員、以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約とは、当社がお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなど
(1) ご旅行に要する旅券(パスポート)および残存有効期限・査証(ビザ)、再入国許可、予防接種証明書、その他各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部または全部の代行を承ることがあります。ただし、お客様ご自身に起因する事由またはこれらの発行機関たる官公庁、大使館、その他出先機関の事情により、旅券・査証等の取得ができなかった場合、当社はその責任を負いません。なお、当社以外の業者に渡航手続を依頼された場合は、渡航手続の業務にかかわる契約の当事者は当該業者となります。
(2) 渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページxxxx://xxx.-
手配旅行契約. (1) 手配旅行契約(以下「契約」といいます)とは、株式会社直島文化村(以下「当社」といいます)がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすること等によりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下 「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(2) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスを手配したときは、当該契約に基づく当社の責務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスを提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、第 12 項に記載の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いいただきます。
手配旅行契約. この旅行契約は、株式会社エス・ティー・ワールド(以下「当社」といいます。)が、お客様からの委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により、旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。当社にご旅行の手配をお申し込みになるお客様は、当社と手配旅行契約を締結することになります。
手配旅行契約. (1) この旅行は、株式会社エスティーエートラベル(東京都渋谷区幡ヶ谷2-7-2観光庁長官登録旅行業第937号 以下『当社』といいます。)が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。
(2) 当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4) 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより、各支店の店頭に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。 お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。