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Common use of 打切補償 Clause in Contracts

打切補償. 業務上の事由による災害を受けた有期契約職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。

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Samples: 就業規則, 就業規則

打切補償. 業務上の事由による災害を受けた有期契約職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。業務上の事由による災害を受けた従業員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治癒しない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償(労災法による同等とみなされる補償を受けた場合も含む)を行い、その後の補償は行わない。 【上積補償等】

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Samples: 従業員就業規則, 従業員就業規則

打切補償. 業務上の事由による災害を受けた有期契約職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。労働基準法に基づく療養補償又は労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける従業員が療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治癒しない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。(労働基準法 81 条) (災害補償と法令との関係)

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Samples: 就業規則

打切補償. 業務上の事由による災害を受けた有期契約職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。業務上の事由による災害を受けた従業員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。 (災害補償と法令)

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Samples: 就業規則

打切補償. 業務上の事由による災害を受けた有期契約職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。業務上の事由による災害を受けた派遣従業員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治癒しない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。 (災害補償と法令)

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Samples: 派遣従業員就業規則

打切補償. 業務上の事由による災害を受けた有期契約職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。業務上の事由による災害を受けた従業員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治癒しない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。 【災害補償と法令】

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Samples: 就業規則

打切補償. 業務上の事由による災害を受けた有期契約職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない。業務上の事由による災害を受けた職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷または疾病が治癒しない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償 (労働者災害補償保険法において打切補償と同等とみなされる補償を受けた場合も含む)を行ない、その後の補償は行なわない。 (上積補償等)

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Samples: 就業規則

打切補償. 業務上の事由による災害を受けた有期契約職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない業務上の事由による災害を受けた従業員が、療養開始後 3 年を経過しても、負傷又は疾病が治癒しない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない

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Samples: 就業規則

打切補償. 業務上の事由による災害を受けた有期契約職員が、療養開始後3年を経過しても、負傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、その後の補償は行わない業務上負傷し、又は疾病にかかり療養補償を受けた職員が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒しない場合は、労働基準法の定めるとろにより打切補償を行い、その後の補償は行わない

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Samples: 就業規則