Common use of 投資態度 Clause in Contracts

投資態度. 本投資法人が不動産(信託受益権に投資する場合の主たる信託財産である不動産 も含む。以下同じ。)へ投資するに際しては、主たる用途をオフィス(他の用途に供さ れているものの、容易にオフィスに転用できる場合を含む。以下同じ。)とし、その主 たる投資対象エリアを東京主要 5 区(千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区)、首都圏(東京主要 5 区を除く東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県)、及び地方主要都 市とする。ただし、複数の不動産が社会経済上一体的に利用され得る場合において、 これを一体として評価した場合の主たる用途がオフィスであると判断される場合には、これに関連して本投資法人が保有することとなる不動産等又は不動産対応証券の裏付 けとなる不動産等の主たる用途がオフィスであることを条件として、当該一体として の不動産の全部又は一部に係る不動産等又は不動産対応証券を取得することができる。

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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations