排水設備. ベントキャップ 個 ○ 換気設備- 総合調整 汚物用水中ポンプ 台 ○ 温度計 個 ○ 総合調整費 1式 - 汚水用水中ポンプ 台 ○ 風量測定口 個 ○ 雑排水用水中ポンプ 台 ○ たわみ継手 1式 -
排水設備. 操作盤 台 ○ スリーブ 1式 -
排水設備. 汙、排水管採用低噪音 PVC 管,透氣管及雨水管採用 PVC 管。
排水設備. 公共下水道に下水排水 排水設備計画届 発注者 (受注者代行) 下水道事業 管理者 着工前 工事調書、案内図、配置図等添付、排水設備工事責任技術者選 任 下水道条例 工事完了届 (除外施設) 発注者 (受注者代行) 下水道事業 管理者 完成後5 日以 内 検査を受け検査 証を受領 下水道条例 使用開始(変更)届 発注者 (受注者代行) 下水道事業 管理者 使用前 新設開始、休止 施設の再使用 下水道条例 以 河 上 川 の に 汚 50 水 m3 排 / 水 日 汚水排出届 発注者 (受注者代行) 河川管理者 使用前 汚水の水質、量、処理方法、排出方法等 河川法施行令第 16 条の 5 工事区分 申請・届出の名称 提 出 者 提 出 先 提出期限 摘 要 法 令 地下水採取 政令指定地区 建築物用地下水採取許可申請 発注者 知事 ( 指定都市の長) 着工前 揚水設備の配置、構造図添付 地下水法第 4 条、 同法施工規則第1条 地下水採取届 発注者 知事 ( 指定都市の長) 指定地区となった日から1 ヶ 月以内 使用している地下水揚水設備の用 途、構造、場所 地下水法第 6 条、 同法施行規則第4条 浄化槽 - 計画通知・確認申請 発注者 建築主事 着工前 見取図、形状、構 造、大きさ等 建築基準法第 18 条 浄化槽設置届 発注者 (受注者代行) 知事 ( 保健所設置市は市長) 着工 21 日前まで ( 型式認定浄化槽は、10 日 前まで) 〃 浄化槽法第 5 条既設建物に新たに浄化槽を設置する場合 工事完了届 ( 計画通知〔確認申請〕に基づく) 発注者 建築主事 工事完了後 4日以内 検査を受け検査済証を受領 建築基準法第 18条、7条 浄化槽使用廃止届出書 発注者 知事 ( 保健所設置市は市長) 廃止後 30 日以内 浄化槽法第 11 条 の 2 特定施設使用廃止届出書 ( 特定施設又は指定地域特定施設に該当 する場合) 発注者 知事 廃止後 30 日以内 水質汚濁防止法第 10 条 消火設備 - 防火対象物使用開始届出書 所轄消防署の指定する者 (受注者代行) 消防長又は消防署長 使用開始7日前まで 設計書、仕様書、系統図、平面図等を添付 火災予防条例 工事整備対象設備等着工届出書 所轄消防署の指定する者( 受注者代行) 消防長又は消防署長 着工 10 日前まで 設計書、仕様書、系統図等を添付 消防法第 17 条の 14、同法施行規則第 33 条の 18 消防用設備等( 特殊消防用設備等) 設置届 所轄消防署の指定する者( 受注者代行) 消防長又は消防署長 工事完了後 4日以内 消防用設備等に関する図書及び同試験結果報告 書添付 消防法第 17 条の 3 の 2、同法施行規則第 31 条の 3 工事区分 申請・届出の名称 提 出 者 提 出 先 提出期限 摘 要 法 令 ガス設 備 都市ガス ガス工事申込 発注者 (受注者代行) 供給会社 着工前 設計図、建物平面図添付 ガス供給約款 ガス設 備 液化石油ガス 液化石油ガス貯蔵又は取扱いの開始届 (300 ㎏以上貯蔵の場合) 発注者 (受注者代行) 消防長又は消防署長 着工前 取扱い数量、 位置、構造、消火設備の概要等 消防法第 9 条の 2、危険物の規制に関する政令第 1 条の 10 特定高圧ガス消費届 (3,000 ㎏以上) 発注者 (受注者代行) 知事 消費開始の 20 日前 位置、 構造、 設 備、消費の方法 高圧ガス保安法 第 24 条の 2 液化石油ガス設備工事届 (床面積 1,000 ㎡以上の事務所等で貯蔵能力が 500 ㎏超の場合) 液化石油ガス販売事業者等 消防長又は消防署長 貯 蔵 能 力 が 3,000kg 以上の場合は知事 工事完了後遅滞なく 貯蔵能力が 3,000kg 以上の場合は 着工前 貯蔵能力、工事内容、技術上の基準に適合している書類 液化石油ガス法第 36 条、第 38 条の 3、同法施行規則第 51 条、86~ 88 条 冷凍設備 1 日の冷凍能力が、二酸化炭素、フルオロカーボン(不活性のものに限る)20 トン以上 50 トン未満、フルオロカーボン(不 活性のものを除く)及びアンモニア、5 トン以上 50 トン未満、その他のガス 3 トン以上 20 トン未満 高圧ガス製造届 発注者 (受注者代行) 知事又は政令市 製造開始の 20 日前 製造施設明細添付 高圧ガス保安法第 5 条 2 項、冷凍 保安規則第 4 条
排水設備. 安全装置 台 ○ デッキプレート開口切断 1式 -
排水設備. ○ 汚水 江別市公共下水道 ○ 雨水 分流
排水設備. 雑排水槽 点検、清掃
排水設備. 合併処理浄化槽を設置し、関係機関と協議のうえ、最寄りの道路側溝に放流すること。
排水設備. 水洗便所汚水及びその他の設備から排出される雑排水は、全て本センターで整備する水処理設備に移送して、適正に処理すること。
排水設備. 自然流下の場合の排水溝の位置の把握 2. ポンプ排水の場合は、ポンプの能力、台数、 設置位置の把握 <濁水処理設備>