提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください。 10. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について 1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について 1 を未然に防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。 1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること
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提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください。
10. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について
1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について
1 を未然に防止する措置を講じることが求められます1) 又は不適正な経理処理等(*2)(以下、「不正行為等」という。)を防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります具体的には、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)【別添5】」および「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定【別添4】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。
1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること1) 研究開発活動において行われた捏造、改ざん及び盗用
2) 研究費等を他の用途に使用した場合、虚偽の請求に基づき研究費等を支出した場合、研究補助員等の報酬等が研究者等の関与に基づき不正に使用された場合、その他法令等に違反して研究費等が支出された場合、又は偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として採択された場合等。
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提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください。
10. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について
1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について
1 を未然に防止する措置を講じることが求められます1) 又は不適正な経理処理等(*2)(以下、「不正行為等」という。)を防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります具体的には、「研究活動の不正行為への対応のガイドライン【別添5】」(平成 18 年8月8日科学技術・学術審議会 研究活動の不正行為に関する特別委員会)および「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定【別添4】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。
1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること1) 研究開発活動において行われた捏造、改ざん及び盗用
2) 研究費等を他の用途に使用した場合、虚偽の請求に基づき研究費等を支出した場合、研究補助員等の報酬等が研究者等の関与に基づき不正に使用された場合、その他法令等に違反して研究費等が支出された場合、又は偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として採択された場合等。
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Samples: 委託研究契約
提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください研究担当者が移籍等により所属研究機関を変更し、次の所属研究機関においても引き続き本研究を推進する場合には、移動元所属研究機関とNIMSの提供物品貸付を終了し、移動先所属研究機関とNIMSで新たに貸付手続きを行うこととなりますので、ご協力をお願いします。
10. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について
1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について
1 を未然に防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります具体的には、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」【別添3】および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)【別添4】(以下「不正行為への対応等に関するガイドライン」という。)に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。
1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」 を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的研究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的研究費等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること
2) 研究倫理教育の履修義務 ・ 研究上の不正行為を未然に防止するため、研究機関は研究者等に対し、研究倫理教育に関するプログラムの履修義務を周知徹底し、研究者等の研究倫理教育教材の履修完了について、報告してください。
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Samples: 委託研究契約
提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください研究開発担当者が移籍等により所属研究機関を変更し、次の所属研究機関においても引き続き本研究を推進する場合には、移動元所属研究機関と土研の提供物品貸付を終了し、移動先所属研究機関と土研で新たに貸付手続きを行うこととなりますので、ご協力をお願いします。
104) 物品の亡失又は損傷について ・提供物品を亡失又は損傷した場合は、取得物品亡失・損傷報告書(様式24)により、速やかに土研に報告してください。
11. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について
1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について
1 を未然に防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります・具体的には、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」【別添4】および「研究活動における不正行為への対応指針」(平成19年8月30日/平成27年6月2日改正国土交通省)【別添5】(以下「不正行為への対応指針」という。)に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究開発費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。
1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的研究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的研究費等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること
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Samples: Research and Development
提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください研究者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。
10. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について
1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について
1 を未然に防止する措置を講じることが求められます1) 又は不適正な経理処理等(*2)(以下、「不正行為等」という。)を防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります具体的には、「研究活動の不正行為への対応のガイドライン【別添 6】」(平成 18 年8月8日科学技術・学術審議会 研究活動の不正行為に関する特別委員会)および「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定【別添 5】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。
1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること1) 研究開発活動において行われた捏造、改ざん及び盗用
2) 研究費等を他の用途に使用した場合、虚偽の請求に基づき研究費等を支出した場合、研究補助員等の報酬等が研究者等の関与に基づき不正に使用された場合、その他法令等に違反して研究費等が支出された場合、又は偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として採択された場合等。
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Samples: 委託研究契約
提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください研究担当者が移籍等により所属研究機関を変更し、次の所属研究機関においても引き続き本研究を推進する場合には、移動元所属研究機関と防災科研の提供物品貸付を終了し、移動先所属研究機関と防災科研で新たに貸付手続きを行うこととなりますので、ご協力をお願いします。
10. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について
1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について
1 を未然に防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります具体的には、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」【別添4】および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)【別添5】(以下「不正行為への対応等に関するガイドライン」という。)に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等へ の対策を講じる必要があります。
1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的研究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的研究費等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること
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Samples: 委託研究契約
提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください研究者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。
10. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について
1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について
1 を未然に防止する措置を講じることが求められます1) 又は不適正な経理処理等(*2)(以下、「不正行為等」という。)を防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります・具体的には、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)【別添 6】」および「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)平成19年2月15日文部科学大臣決定【別添 5】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。
1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること1) 研究開発活動において行われた捏造、改ざん及び盗用
2) 研究費等を他の用途に使用した場合、虚偽の請求に基づき研究費等を支出した場合、研究補助員等の報酬等が研究者等の関与に基づき不正に使用された場合、その他法令等に違反して研究費等が支出された場合、又は偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として採択された場合等。
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Samples: 委託研究契約
提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください研究担当者が移籍等により所属研究機関を変更し、次の所属研究機関においても引き続き本研究を推進する場合には、移動元所属研究機関と防災科研の提供物品貸付を終了し、移動先所属研究機関と防災科研で新たに貸付手続きを行うこととなりますので、ご協力をお願いします。
10. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について
1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について
1 を未然に防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります具体的には、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」【別添4】および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)【別添5】(以下「不正行為への対応等に関するガイドライン」という。)に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。
1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的研究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的研究費等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること
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Samples: 委託研究契約
提供物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。 ・提供物品を他機関等へ一時的に持ち出す場合や廃棄処分が必要となる場合は、事前にJSTにご相談ください研究担当者が移籍等により所属研究機関を変更し、次の所属研究機関においても引き続き本研究を推進する場合には、移動元所属研究機関と防災科研の提供物品貸付を終了し、移動先所属研究機関と防災科研で新たに貸付手続きを行うこととなりますので、ご協力をお願いします。
10. 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について
1) 公的研究費の管理・監査の体制整備等について
1 を未然に防止する措置を講じることが求められます。 ・ 具体的には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン【別添5】」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン【別添6】」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります具体的には、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」【別添4】および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)【別添5】(以下「不正行為への対応等に関するガイドライン」という。)に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。
1 不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用 ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること
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Samples: 委託研究契約