付加機能 付加機能の提供)
特約条項 長期継続契約特約 この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。
合意管轄 第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
付 則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)
契約の締結 (契約書の作成)
約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
秘密保持 第 11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
通知義務 第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)
秘密の保持 第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。